顧問料はどのようにお支払いすればよいのでしょうか
月額顧問料については、毎月5日に口座来引落となります。
それ以外のもの(決算料や年末調整料など、毎月発生しないもの)については現金払い又は銀行振込となります。
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竹岡税務会計事務所
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