1. 人生初の腰痛
2. 痛い箇所が原因ではない
3. 苦い経験
4. これが私の一丁目一番地
5. さいごに
1.役員退職金の支給を想定した役員報酬の増額
過大役員報酬の数値基準はありませんが、
①職務内容
②法人の収益状況
③従業員給与の支給状況
④同程度の規模の同業他社の役員報酬の状況
・・・などにより判断することになっています。
ちなみに、
大分地裁(H20.12/1判決)では、
役員報酬月額200万円の案件に対して、適正な役員報酬は月額130万円!
との判決を下しており、この程度の乖離でも「過大額」と判断され、
2.社長の職務内容からの主張
次に、H29.4/25の国税不服審判所の裁決を見てみます。
国税不服審判所で争われましたが、
次のとおり判断されて納税者の主張は認められませんでした。
以上の理由により、各事業年度における同業他社の「最高額」を超える部分は損金不算入となったのでした。
ちなみに、納税者は
「社長の仕事(職務内容)ちゅうもんは、法人の事業全般にわたるもんやから、高額でも問題ないんじゃ!」
と主張しましたが、
国税不服審判所は
「代表者の職務内容が法人の事業全般にわたることは(別に特別なことではなく)一般的なことですよ」と判断し、
納税者側の主張は認められませんでした。
3.役員報酬の増額をどう考えるのか?
役員報酬の適正額は上述の①~④などで判断される訳ですが、
中小企業の場合は同族役員の役員報酬のみを突出して上げることもある訳です。
ただし、会社の業績がいい状況においても③の従業員の給与も同様に上げていくことは難しいでしょう。
そういう意味では最低でも②の「法人の収益状況」を根拠に説明したいところです。
もちろん、収益が上がらなければ、役員報酬を増額できない訳ではありません。
現状の収益から判断すると、本来の適正な役員報酬は200万円なのに、100万円しか支給していないこともあるからです。
このような場合は法人の収益が一定の推移でも、増額することは認められます。
4.役員報酬の増額と最終報酬月額
退職前の数年間で増額した金額を最終報酬月額にすることには
確実に否認リスクがあると考えます。
これが否認されれば「過大役員報酬」と「過大役員退職給与」のダブルチ否認を喰らいますので、
結果、納税額も多額になっちゃいます💦
どうぞご注意下さいね。
【1】わたしの母は81才なのですが、「なんとかカラダが動くうちに、もう一度、故郷、大分の景色が見たい」と常々言っていました。
【2】大分は、母の故郷でもあり、わたしにとっては「九州のおばあちゃんち」です。
【3】祖母は「男の子はドンドン食べなさい」というタイプでした。
【4】そんな優しい祖母は、今から15年ほど前に他界しており、今回、久しぶりに訪れた祖母の家はすっかり解体され、雑草が生い茂るノッパラになっていました。
【5】翌朝、お袋は「おばあちゃん(母)が夢に出て来てくれたよ!」と興奮気味に私に報告してきました。
【6】今回の大分旅行、お袋は「連れて行ってくれてありがとう」とすごく喜んでくれました。
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