一般的な税務調査が行われる場合、
税務署の調査官から調査日(臨場日)について、
納税者、あるいは、顧問税理士へ、
事前に電話連絡が入ります。
これを「事前通知」と言い、
しかし、たまに
「調査日に前もって、
総勘定元帳と仕訳日記帳を提出して欲しい」
と調査官から要請されるケースがあります。
さて、この場合、
どのように対応すべきかご存じでしょうか?
調査官側からすると、
調査前に総勘定元帳等の資料を一通り確認しておくことで
臨場の日数は減り、調査効率が上がるということでしょうが、
納税者(顧問税理士)側からすると、
調査官が精査する時間が長くなる訳ですから、
否認指摘のリスクが高まることは明白であり、
もし仮に事前提出に応じるメリットがあるとすれば、
臨場の日数・時間が減ることくらいです。
特に昨今は、
ようですので、この論点を理解する必要があります。
さて、結論からお伝えすると、
論理的には下記が正しい理解となります。
🔴税務調査は(正確には質問検査権の行使は)
その場で元帳・資料等を確認すること
🔴その場でコピーして税務署に持ち帰るのであれば、
返還を要しないので下記の留置き(トメオキ)に該当しない
(ので、応じる義務がある)
🔴原本・現物を税務署に持ち帰る行為は
留置きに該当するので納税者の任意
【参考】事務運営指針第2章3(4)
⇒なお、要請された元帳が紙ではなくデータであった場合、
そもそもデータの提出義務はありません(任意)
以上から、調査【前】の元帳提出はあくまでも
調査官の要請(=お願い)であって、
応じる義務はないことになります。
一方で、調査前の元帳提出要請を断った場合、
調査官が食い下がってくるケースも想定されますが、
そのような場合は、
🔵調査前の元帳提出は任意ですか?強制ですか?
🔵任意であれば、あくまでも納税者(顧問税理士)の判断なので、事前の元帳提出には応じません
🔵質問検査権(受忍義務)の範囲内というのであれば、その法的根拠を明示してください
などの主張(あえての質問)が有効です。
竹岡税務会計事務所
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