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2025/02/27
【58】ナニコレ??? 税務署から変な書類が届いた!  

ある日、
わたしのクライアント法人さんのもとへ
税務署から以下のような書類が届きました。


社長は・・・
「先生~!! こんなの届いたけど、なんですかこれ???」と。



赤色でマスキングした個所には、
わたしのクライアント法人さんの外注先(A社さん)の住所と社名が書かれています。


即座に、わたしは社長へ説明しました。


▼竹岡▼

「あ、これね。
 御社が外注で使ってはるA社さんが、
 実は、税金を滞納しているようですね。
 だから、税務署は、差し押さえをするための準備として、
 A社さんの得意先各社にこのような照会書を送付して、
 各得意先からの入金状況を確認させてほしい、
 ってことなんですわ」


▼社長▼

「へー、そんなのがあるんですね。
 これ、税務署に出さなかったらどうなるんですか?」


▼竹岡▼

文中に「根拠条文 国税徴収法第141条 質問検査権」
って書いているでしょ。


税務署は、
この質問検査権という法律に基づいて執行しているから、
回答して下さいよって言っているんです。


で、これを拒否したらどうなるか?って話ですが、
書面にはそこまでは書いていませんけど、
「国税通則法第128条」ってのがあってですね、
正当な理由なしに回答を拒むと「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
って事態を招くんです。


▼社長▼

えー、それは中々キツイですやん。
じゃあ、ぼくはが回答しなかったら、
ぼくまでも罰せられるって事ですか???


▼竹岡▼

ん~、100%そう!とは断言できませんが、
100%大丈夫!とも言えませんね。


少なくとも、
法律的には、回答してくれなかったら、
そのような罰を科すことができるって
ことになっていますからね。

社長は、回答するのがイヤですか?


▼社長▼

いえいえ、全然、それはイヤじゃないです。
出さなかったらどうなるかってチョットお聞きしてみただけです(笑)
ちゃんと出そうと思います。


ただ、気がかりなのは・・・


このA社という外注先の社長ですが、
普段、ベンツにも乗ってはるし、
A社の得意先も大きな会社が多いようだし、
なのに税金を滞納しているってことは、
ちょっと危ないってことですか?


この先、うちの仕事の外注を頼まない方がイイんですかね?


▼竹岡▼

立派なビルの会社でも、
社長が高級車に乗っていても、
「内情はボロボロ」ってことも往々にしてありますからね。
外見だけでは全く判断できません。


ただ、外注先のA者さんが
このような事態を招いているってことは、
相当期間に渡って税金を滞納しているって証拠でもありますから
国(税務署)としては、これから差し押さえにかかるでしょうね。


売上資金が入らないとなると、経営自体が危なくなりますね。
そもそも、税金を滞納している時点で資金繰りが危険な状態ですから。


そして、差し押さえの憂き目にあうと、
差し押さえの情報が金融機関の「信用情報」にも記録されますから、
銀行融資も受ける事が出来なくなり、
資金調達がかなりキツイ状況に追い込まれます。


そうなるとA社さんは「倒産」あるいは「飛ぶ」可能性だってあります。
このような状況でA社さんに仕事を発注して、
もし途中で飛ばれたら、
御社の得意先に多大なご迷惑をかけることになり、
場合によっては、御社が賠償責任を負うことにもなりかねません。


だから、厳しい判断ですが、
できればA社さんには今後、発注しない方が安全ですね。
仮に、発注するにしても、
他の業者で代わりが効かないような重要な仕事は依頼しないでおくか、
あるいは、ごく小さな金額の仕事しか依頼しない形にした方が無難ですね。


▼社長▼

確かに・・・。
倒産とか飛ばれたたりして、
うちから頼んだ仕事を途中で投げ出されて、
うちの得意先に迷惑をかけることが一番怖いので、
今後は外注の依頼をしないようにしますわ・・・。


▼竹岡▼

そうですね、しばらくはそのようにして、
今後、A社さんの動向を見守った方が良いですね。

2025/02/26
【57】写真でつづる自己紹介  

仕事のときは、基本、マジメなZEIRISHIだと思います


もともと、宇宙から来ました


学生時代、竹プリオと呼ばれていた時期もありました


スティーブン竹ルバーグというあだ名を広めようと
努めた時期もありましたが周囲の反応はイマイチでした


歴史上の尊敬する人物はこのお方です


毎年、幕末の志士や史跡をめぐる「ひとり旅」をしています


趣味はドラムです


ギターは「コード弾き」しかできませんが、
歌うことも大好きです



ときには語り


ときには踊ります


ファッション雑誌のカバーを飾ることは
永久になさそうです


焚き火が好きです



吉野家では大幅にアレンジしないと気が済みません


なぜか、鳩サブレーには目がありません


ぼくの面白さの秘訣は・・・内緒ですが、実は、これです


たまに間違えてこっちを飲むと、周りを凍らせます


そんな、ぼくのすべてのエネルギーの源は「情熱」です


情熱があれば100kmだって歩けます


情熱だけではくじけそうなとき
そんなときは仲間の力が心の支えとなります


このように
ぼくは面白いことや
情熱を傾けることが
大好きです


そして
それを自己表現する1つの手段として
税理士という職業を選んだのだな
と考えています


税という皆さんが毛嫌いする存在を
いかに愛すべき存在に変えるのか?


数字という無味乾燥した世界を
いかに彩りある世界に変えるのか?


みなさんの「コマッタ」を
いかに「ヨカッタ」に変えるのか?


それがぼくの大きなテーマです

2025/02/25
【56】税務調査 こぼれ話  





税務調査・・・


喧々諤々(ケンケンガクガク)の世界。
切った張ったの世界。


しかし、真剣な闘いの場であるだけに
面白エピソードもあったりします。


今日は、肩の凝らない、そんなお話を。




こっそり時計の針を・・・

税務調査の日数は、会社の規模にもよりますが、
一般的な中小法人であれば二日間、
個人事業の場合であれば一日が多いです。


できれば、1時間でも早く終わって欲しいし、
早く帰って欲しいもの。


ある日の税務調査の立会の際、
ボクはちょっとした「イタズラ」のつもりで
お客さんには断りを入れておき、
社内の時計の針を30分ほど進めておきました。


すると、本当の時刻はAM11:20なのに、
調査官は壁の時計を見て11:50だと思い込み、


「あ、ボチボチお昼ですね・・・。じゃあ、あとは午後1時からってことで」


と、作戦大成功!


午後1時に会社へ戻って来られた際、
「この時計、ちょっと早いですね~」と言われちゃいましたが、
「え?そう?・・・あ、ほんまや・・・ちょっとズレてますねぇ」と
しらじらしい回答をしました(笑)


もちろん、引っかかってくれない場合もありますが
調査官の<注意度合い>を試させて頂くためにも、
ぼくは敢えてこういうオチャメナないたずらを仕掛けることがあります(笑)


午後のコーヒーは出さない

人間だれしも、お昼ご飯を取ったあとは、
お腹が膨れて眠たくなるもの・・・。


でも、午後だからと言って
昼休憩から戻ってきた調査官に
コーヒーをお出してはいけません。


会社側にしてみれば
日常的な来客対応のつもりで
コーヒーを出されますが、
せっかく眠たい昼下がりに
目がシャキっとされては困ります(笑)


調査官はお客さまではありません。
だから、会社側には
「昼からはコーヒー出したらあきまへんで」
とクギを刺すようにしています。


出すにしても、
うっすーくしてもらいます(笑)

遠回りして時間をかせぐ


会社の本店所在地は社長のご自宅で、
工場などの事業所は別の場所にある、
そんなケースががちょこちょこあります。


そんな場合、調査官にはまず、
本店所在地である社長宅に来てもらいます。


しかし、そこには多少の書類があるくらいで、
基本、社長宅ですので、色々と実態を見るには
工場に行かないと分かりません。


(今回の調査は、何も問題ないのになぁ・・・)という日の場合、
いつまでも自宅に居座ってもらうのもナンなので、
敢えてぼくは調査官に提案します。


「もし、書類上のチェックが問題ないようであれば、
 工場見学に行かれませんか?
 その方が色々と参考になると思いますし、
 上司さんへの報告調書も作りやすいと思いますよ」・・・と。


で、そこからはクルマ移動となるのですが、
最短距離でさっと工場へは連れて行かないのです。


わざと混んでいる道を通ったりして、
少しでも調査時間を減らすのです(笑)


「なかなか、遠いですね・・・」と調査官。


ぼくと社長はニンマリ(笑)

タバコで解決

ぼくも愛煙家なので分かるのですが、
タバコを我慢して書類と格闘するのは意外としんどいものです。


なので、調査官が来た時、最初の雑談タイムで、
ぼくは必ずタバコを吸うかどうか尋ねます。


喫煙家であれば、ラッキー。
調査の合間に「ぼくが吸いたいから・・・」と理由づけて、
調査官をちょこちょこ社外に誘い出します。


しかも、喫煙者同士って<同朋意識>と言いますか、
ちょっとした<仲間意識>があるので、
タバコで時間を費やすことも目的ですが、
「ぶっちゃけ、今のところ、どうですか?」とか
「今日でなんとか終われませんか?」という具合で
交渉・密談の場となるのです。


しかも、社長が同席していない方が
調査官も本音を言いやすい事もよくありますので。


だから、喫煙調査官が来られた場合、
ぼくはとても嬉しくなります。

雑談しっぱなしの一日

ある日の税務調査では、若い女性調査官が来られました。
ぼくも社長も内心ちょっとルンルンです(笑)


でも、相手はあくまでも税務署員。
雑談のフリをしていても、
相手は<あの手この手>でステルストークを織り交ぜて、
会社側の隠れた情報を引き出そうとします。


なので、特に、若い女性調査官が来る場合は、
男性社長に対しては
くれぐれも調子に乗って喋り過ぎないように!
と、あらかじめクギを刺しておきます。


当日、
その女性調査官と最初に雑談をしている中で、
近々ご結婚されるということが分かり、
「結婚式はどこで挙げるの?」
とお尋ねすると、
なんと、
社長のご友人が経営されている結婚式場であると分かり、
そこからは税務調査はそっちのけ。
超雑談タイム(笑)


一日中ずっと結婚話やら何やら話で盛り上がり、
税務否認も全くナシ。


「結局、彼女は何をしに調査に来たの?」
・・・と思ったものでした。


調べられる側も人間であれば、調べる側も人間。
AIじゃなく、人間の所業であるからこそ、
そして、税務調査という真剣勝負の場であるからこそ、
小さな人間ドラマが税務調査の現場には落ちているのです。

2025/02/24
【55】法人向け決算対策(19の打ち手)  

毎日ご苦労様です!



もうすぐ3月。

3月と言えば法人決算ですね。



そこで、本日は、法人向けの決算対策として
「19の打ち手」をご紹介します。







1.経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入

年払いで240万円までを損金にすることができます。

加入資格は次のとおりです。



年払いをする場合の注意点として、

前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに

「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。


https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html

なお、オンラインでの手続きも可能です。



2.決算賞与の支払い

期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、

翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、

当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。


この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、

要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。


3.社会保険料の未払い計上

社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、

会社と従業員が折半して負担していますが、

その支払いは会社が翌月にまとめて行います。


このとき、会社の負担分については、

未払い計上(損金計上)することができます。


ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の

会社の負担分は未払い計上できませんので、

ご注意ください。


4.固定資産税の未払い計上

固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に

算入することができます。


すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。

まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。


5.非常勤役員への役員退職給与

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、

実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。


なお、役員退職給与の損金への算入時期は、

原則として、株主総会の決議等によって、

退職金の金額が具体的に確定したときとなります。


6.常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。


7.福利厚生費を計上する

期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、

その旅費は福利厚生費として計上できます。


ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、

源泉徴収の対象になってしまいます。


これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

8.広告宣伝費を使う

たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。


ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の

システム構築費などは除かれます。


なお、期末までに完成していることが必要です。


9.固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却

期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、

売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。


10.棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上

一定の要件を満たす前提はありますが、

これらの評価損の計上ができる場合があります。


棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの)



有価証券の評価損


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm

固定資産の評価損


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm

11.含み損のある有価証券の売却

含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。


12.期末までに終了できる修繕を行なう

この修繕の内容が


  • 通常の維持管理
  • 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用


のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。


現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。


13.10万円以上30万円未満の器具備品などの購入

青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。


1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、

1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。


なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、

期末までに事業で使用を開始すれば、

金額の上限なく全額を損金として計上できます。


14.事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費

通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、

事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、

かつ、経常的に消費するものは

購入日の属する事業年度の損金として計上できます。


未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。


15.貸倒損失の計上

回収できないことが明らかである不良債権があるならば、

貸倒損失として、当期の損金となります。


1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が御社の期末日までに、

債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、

貸倒損失を計上することができます。


16.生命保険への加入

支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。


「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。


黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。


17.新商品等を発明する試験研究を行う

新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、

試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。


他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。


さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、

法人税の税額控除の対象にもなります。


18.家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う

期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、

本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。



19.決算月の変更(前倒し)

期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、

決算月を前倒しにすることを検討しましょう。


多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。


手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。





以上となります。


これらはあくまでも1例ですが、覚えておいて頂ければと思います。





2025/02/23
【54】過去の医療費控除モレを取り戻す  

前号のブログに書きましたが、
てっきり医療費控除は10万円以上と思い込みをしていたため、
確定申告をしてこなかった人もおられると思います。



また、中には、
そもそも医療費控除を忘れとったわい!
って方もおられるでしょう。


そんな方々には朗報です!


過去5年分の医療費控除を
取り戻せる救済措置がありますよ!


まず、給与収入のみで確定申告をしていない人は、
過去5年分の確定申告書を提出することができます。


あるいは、確定申告を提出した人であれば、
過去5年分の「更正の請求」という手続きをします。


ポイントは・・・
🔴過去5年分OK
🔴確定申告書を提出したかそうでないかによって手続きが異なる
・・・ってことです。


なお、医療費控除に限らず、
住宅ローン控除を忘れていた場合や
生命保険料控除を忘れていた場合なども、もちろんOKです。


控除以外にも、事業所得者であれば、
売上を間違って多く計上してしまっていた!という場合や、
経費を少なく計上してしまっていた!・・・という場合にも
【更正の請求】は有効です。


但し、期限内申告が要件とされているものについては
更正の請求の対象外ですので、その点はご注意下さいね。


更正の請求の手続きについて詳しく知りたい方は
こちらをご参考に!

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