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2025/03/29
【88】税金デート  

太郎君は、ルンルンです。
なぜなら、今日は、お給料日。


所得税・復興特別所得税・住民税
天引きされた給料を手にした太郎君は、
彼女をデートに誘いました。


ふたりはレストランで食事をし、
太郎君は消費税を支払いました。


その後、
自動車税・重量税・環境性能割・消費税のかかったマイカーで
ドライブをしました。


途中、ガソリンスタンドに寄り、
ガソリン税・石油税・消費税を支払いました。


夜景がキレイな公園に到着しました。


実は、太郎君、
彼女にプロポーズをするつもりです!!


太郎君は気持ちを落ち着けるため、
国たばこ税・地方たばこ税・たばこ特別税・消費税
煙と化しました。


そして、意を決し、
指輪を差し出し、
彼女にプロポーズをしました。


その指輪は、
太郎君が祖母から300万円の贈与を受け、
贈与税185,000円を支払った残りのお金で、
消費税272,727円込みで買ったものです。


しかし、残念ながら、
太郎君はフラれてしまいました。


彼女は、
高額の相続税固定資産税をたんまり支払っている
資産家の息子が、意中の相手だったのです。


その後、太郎君は
酒税消費税を支払い続ける夜を過ごしたことは
言うまでもありません。


2025/03/28
【87】あれは30年前のことじゃった(アメリカ留学)  

TVに映るトランプ大統領をなにげに見ていたら、
ふと、思い出しました。


(あ、アメリカの大学に留学していたのは、
 ちょうど30年前だったな)・・・と。


古い話ではありますが、
お時間の許す方は、
少しばかし、
若かりし頃の、私の思い出話にお付き合い願えれば幸いです。


1. 1994年6月

1994年6月、大学3回生だった私は、
TOEFL試験や学内選考を経て、
交換留学生に認められ、
アメリカのバージニア州にある提携校、
クリストファーニューポート大学(CNU)へ
1年間、留学することになりました。


今まで、飛行機に乗ったことはありましたが、
海外に出るのは、その時が全くの初めて。


大阪伊丹空港で家族や友人に見送られて、
ワクワクする気持ちで、
化け物のように大きく見えたジャンボ機に乗り込み、
日本を旅立ちました。

(今はもう無くなったノースウェストのジャンボ機。
 さらに、当時は関空も開業前でした)

2. 1994年6~同年8月

渡米後、ホストファミリーの家に住まわせてもらいながら、
コロラド州のゴールデンと言う街にある英語学校に通いました。


ゴールデンは、ロッキー山脈の近くにあり、
緑と自然豊かな田舎町という非常に美しい街でした。


英語学校には日本人のほか、色々な国からも学びに来ていました。
英語は苦手では無かったですが、英会話はカタコトくらいで、
しかし、なぜか言葉のハードルを感じず、
積極的に他の生徒と会話することに努めました。


先生方もとてもアットホームで優しい方ばかりで、
毎日の授業もとても楽しかったです。


見るものすべてが珍しく、毎日が新鮮で、
ワクワクの日々でした。


ホストファミリーの子どもたちが
「タケは黒髪の方がいいのに!!」
と猛反対したにも関わらず、
ブリーチで脱色して、茶髪にしました。


運転免許証も、現地で試験を受けて、
取得しました。


ダンスパーティーもこの時が初体験でした。
大して飲めもしないくせに、
楽しすぎてテキーラを飲み過ぎてしまい、
気が付けば全く知らない女の子(生徒)の
膝枕で寝てしまっていた・・・なんてこともありました。
若気の至りですね。


3-1. 1994年8月下旬 ニューヨーク立ち寄り

2か月間の英語学校を終えた私は、
飛行機を乗り継いで、
バージニア州の大学へと移動することになりました。
(アメリカの大学は9月が新学期です)


しかし、直行するのはもったいないと思い、
途中、ニューヨークに立ち寄って、
5番街を散策したり、
ブロードウェイでミュージカルを見たり、
そして、今は無き、WTCビルなども観光しました。


2か月滞在したコロラドの町は<カントリーサイド>という
表現が似合うようなのんびりした田舎町でしたので、
ニューヨークで初めてアメリカの大都会を目の当たりにし、
日本とは違うBIGスケールに驚愕しました。

3-2. 1994年8月下旬 バージニア州の大学へ

バージニア州立クリストファーニューポート大学へ移動した私は、
留学生担当の教授との面会や入学手続きなどを済ませ、
キャンパス内の寮で生活することになりました。


ルームメイトは、マイクという現地のアメリカ人で、私より3歳年上。
一時はドラッグにハマったものの、そこから立ち直り、
コンピューター工学を学んでいる、ヒゲを蓄えている落ち着いた感じの学生でした(笑)


マイクも僕も音楽が大好きで、お互いの趣味の音楽を聴き合って、
すぐに意気投合しました。


アメリカの大学はテキストが日本では考えられないくらい分厚くて重たく、
毎日、寮からかなりのボリュームのテキストを抱えて授業を受けました。
(しかし、そのうち、要領を得ることになります)


4. 日本の大学との違い

さて、今となっては30年前の話ですが、
日本の大学とは違う点がいくつかありました。
あくまでも私見ですが、4点、ご紹介させて頂きます。


1つ目は、大学の授業が市民にも開かれているという事です。

日本で大学生と言えば「若者」ですが、
その大学では、夜の授業もあり、
そこには、若者に混ざって、オッチャン・オバチャンも来ていました。
世代が異なる人たちと共に学ぶことが出来る環境は、
とても素晴らしい事だと大いに感心しました。


2つ目は、図書館が夜12時まで開いているということです。

英会話は、何とか生活レベルくらいなら大丈夫、という感じだったのですが、
テキストに出てくる専門用語などはチンプンカンプン。
だから、予習と復習が絶対必要で、
夜遅くまで開けてくれている図書館が大いに役に立ちました。
私が通っていた日本の大学の図書館とはスケールが大違いで、
その場で座っているだけでも賢くなりそう!(笑)
一生懸命に勉強する他の生徒たちが居合わせることも良い刺激になりました。
だから、授業が終わると、深夜12時まで図書館で勉強し、
閉館後は寮の部屋で再び勉強をする・・・平日の基本はそんな日々でした。


3つ目は、先生が手厚く教えてくれるという点です。

私は本場アメリカの会計が学びたいと思い、会計科目の講義を多く受けていたのですが、
担当科目の先生は「分からないことがあったら、夜何時でもいいから、電話してきてね」
と、クラスの生徒全員にご自宅の電話番号までに教えてくれました。
これは非常に助かりました。
夜遅く、何度も先生の家に電話を入れ、宿題のことなど色々と教えてもらいました。
日本の大学で教授の家にまで電話をして質問する・・・あり得ないほど親切だと思いました。


4つ目は、学生も先生もフレンドリーという点です。

会計科目やマーケティング科目などをメインに履修していたのですが、
趣味のドラムも叩きたいなぁと思い、
音楽科の教授の部屋に突然行って、
「部室のドラムを叩かせて下さい、そして、吹奏楽の授業も履修させて下さい!」と
お願いしました。

今でも覚えています。Dr.ライマーという先生です。
私の突然の訪問&お願いにも関わらず、
めっちゃ優しい満面の笑顔で「もちろん、大歓迎だよ~!」と
ドラムを叩くことも、吹奏楽の授業を受けることも、受け入れて下さいました。

それがきかっけで音楽科の校舎に出入りるすることも多くなり、
ちょこちょこドラムを叩いていると「おー、きみ、ドラム上手いやん!」などと
他の生徒からも話しかけられるようになり、
「エイジ、PEPバンド(応援団バンド)でドラムやらないかい?」と誘われ、
スポーツ系部活の対外試合の応援演奏をしに行ったり、
町内を演奏しながらパレードで演奏をしたりと、
音楽を通じて、キャンパス外でも楽しい経験をさせて頂きました。

アメリカ人の生徒がみなフレンドリーと言う訳では決してありません。
物静かな生徒、バカ騒ぎばかりしている生徒など、
そこは日本と同じく、色々が学生がいますが、
基本、日本人よりもかなりフレンドリーで、
こちらが勇気を出して一歩を踏み出さなくとも、
気さくに声を掛けてくれ、誘ってくれ、
結構ウェルカムな感じで迎え入れてくれます。

あぁ、応援団バンドのみんな、
元気にしているかなぁ・・・。

5. 英会話もダイジだけど・・・

私はアメリカの大学に行ってから、
自分でも分かるくらい、
みるみる内に英会話力が伸びていきました。

それは、毎日共に暮らすルームメート、
そして、大学の友だちのおかげです。

(ただ、一番効果が大きかったのは、
 現地で付き合ったガールフレンドの影響だったのかも知れません。
 あ~、甘酸っぱい思い出だ・・・。
 しかし、ブログでは敢えて省略しますw)


ここで、英会話について思うのは、
どれだけ英会話が出来たとしても、
つまらない人間は相手にされないし、
性格が悪い人間は信用もされない、
と言うことです。

逆に言えば、
英会話が多少たどたどしくても、
明るい人・楽しい人・優しい人は、
たとえアメリカという異国の地であっても、
コミュニケーションには困りません。

英語力や英会話力もさることながら、
むしろ、そもそもの人間力
・・・これが海外では一番問われる要素だと私は思っています。


6. 忘れられないあの景色(一生の思い出)

アメリカ留学中の思い出を話し出したら、
三日三晩あっても足りないくらいですが
さいごに、
忘れられないあの景色について、
ご紹介したいと思います。

それは、グランドキャニオンで見た「七色の夕焼け」です。

グランドキャニオンだけでも、大感動!!
「やっぱり、神様はいる!!」と信じたくらい、
ハタチの若き私は、そのスケールに圧倒されました。

そして、日没時に偶然見た、
グランドキャニオンに沈む、七色の夕焼け。
きれい・美しい・感動・・・そんなレベルではありません。


言葉が出ない・・・。
息が出来ない・・・。
一生目を閉じたくない・・・。


当時、若きハタチだった私にとって、
それはまるで、地球規模の出来事に遭遇したようでした。


(あの景色、どうにかネットサーフィンで見つけられないか?)


と、たまに思い出しては、画像検索をするのですが、
どれもこれも、あの感動には至らないのです。


しかし、私の脳裏にはしっかりとあの絶景が焼き付いています。
死ぬまでにもう一度、
できれば、妻や子どもを伴って、
あの景色を拝みたいものです。


2025/03/27
【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」  

法人・個人事業を問わず、
経営者は会計とは無関係ではいられません。


日々の会計処理・月次試算表・決算書など、
色々な場面で会計は登場し、
そして、経営者にその理解能力と読解力を求めてきます。


書店、あるいは、インターネットショッピング上には
  • これなら分かる***
  • 経営者のための***
といった具合で、
経営者向けの会計や決算書に関する書籍が山ほどあります。


どの書籍も
  • 簡単
  • 分かりやすい
  • これだけは知っておけば大丈夫
というキャッチーなタイトルで
経営者(読者)の関心を集めようとしていますが、
しかし、
この手の本が山ほどあるということは、
裏返して言えば、
それだけ会計や決算書は難しいと言うことの証拠
でもあるのです。


会計が難しいとされる理由は沢山あるでしょうが、
私が思うその理由の1つは、
実務的な面ばかりに目を向けすぎて、会計の面白さを知らない
という点です。


では、
「会計の面白さとはナンゾヤ???」となるのですが、
<ローマは一日にして成らず>と同じで、
何ごとにも歴史があり、
もちろん、会計にも歴史があります。


今、我々が取り組んでいる会計は、
もともと、ベニスの商人がやっていた経理法が起源です。


それをルカ・パチオリ(パチョーリ)という人が本にしたことで、
世界へ広がっていくこととなりました。


みなさんが「1年間」と当たり前のように思っている【会計期間】も
昔は1年ではなく【1航海】を会計期間としていました。


王様に出資してもらい、航海を通じて商売をし、
帰国後に王様に報告書を提出して利益を分配する、
・・・そういう航海時代も今の会計の背景になっています。


その後、産業革命により機械化が進み、
固定資産・減価償却という考えが生まれ、
徐々に現代の会計の形に近づいていくのです。


どうですか?
ちょっと興味がわきませんか?


もし「ちょっと面白いかも・・・」と思われる方には、
私のイチオシの1冊をご紹介します。


 友岡 賛 著
 歴史にふれる会計学
 有斐閣アルマ




会計の歴史書は絶対数として非常に少なく、
しかも、その歴史的な成り立ちと発展について、
これほどまでにコンパクトにまとめあげた本は
結構珍しいのです。


顧問先の経理のオバチャンも「これ、面白いわぁ」と仰っていました(^^)


会計のことを「無味乾燥した存在」だと思っている方、
数字が苦手で仕方がないという方、
そんな方ほど、
この1冊を通じて、会計の歴史ロマンに触れてみて下さい。


この1冊を読み終えた後には、
日常的に向き合ってきた試算表や決算書の数字に対する印象が、
変わると思いますよ!


なお、あくまでも私の個人的なオススメの1冊ですから、
当然、好き嫌いはあるかと思いますが、
ぜひ、この本を手に取って、会計の歴史の面白さを知って頂ければ嬉しいです。

2025/03/26
【85】令和7年度税制改正大綱(法人・個人・資産)  
令和7年度税制改正大綱について、
法人・個人・資産の3つに分けてご紹介します。

まずはタイトルを流し読みして、
関係がありそうなところの有無を
チェックしてみて下さいね。


令和7年度税制改正大綱 法人課税編

◆中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

 中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。

 この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、

 所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。


◆中小企業投資促進税制は2年延長

 中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。


◆売上100億超を目指す中小企業の支援措置

 中小企業経営強化税制は、

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に

 特別償却または税額控除ができる制度です。

 適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、

 一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。

 うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、

 供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、

 給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。

 ほかにA類型は経営向上指標を見直し、

 B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、

 C類型のデジタル化設備、

 暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、

 新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。


◆地域未来投資促進税制を3年延長

 地域未来投資促進税制は、

 地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に

 特別償却または税額控除ができる制度です。

 適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、

 規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで

 特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。


◆企業版ふるさと納税を3年延長

 企業版ふるさと納税制度は、

 企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、

 官民連携で地方への資金の流れを創出、

 人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。

 企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、

 4割は法人住民税の税額控除、

 2割は法人事業税の税額控除を受けるので、

 自己負担は1割で地方創生を応援することができます。

 一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、
 寄附活用事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで
 適用期限を3年延長します。


令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編

◆基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ

 物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として、

 基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、

 給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、給与収入123万円まで課税されなくなります。

 令和7年分以後の所得税に適用されます。


◆特定扶養控除(大学生年代の親族の扶養控除枠)を拡大

 特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族(主に大学生)を持つ世帯の税負担を軽減するための制度です。
 2024年(令和6年)までは、所属税が課税されない扶養される子等の給与収入上限額が103万円に設定されており、
 これにより大学生年代の若者がアルバイトの就業調整を行い、人手不足に影響していました。

 令和7年度の税制改正により、この給与収入上限額が150万円に引き上げられます。

 年収150万円までは、改正前の扶養控除(特定扶養親族)と同額の63万円の控除を受けることができます。


 改正後の内容

 ・対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者

 ・年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ

 ・控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)

 ※150万円を超過すると段階的に控除額が縮小

 ・適用開始時期:令和7年分


◆扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ

 基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。

 扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、

 現行48万円から10万円引き上げられます。

 個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等を改正し、

 令和8年分から適用されます。


◆iDeCoの拠出限度額を引上げ

 iDeCoは加入年齢を70歳未満に引き上げ、

 拠出限度額は自営業者等は月額7.5万円(現行:月額6.8万円)、

 企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、

 企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、

 全額所得控除されます。


◆子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充

①住宅ローン控除

 住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)、

 および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。

②住宅リフォーム税制(継続)

 工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。

③生命保険料控除(拡充)

 新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、
 23歳未満の扶養親族のある場合、令和8年分の適用限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます(合計適用限度額12万円)。


令和7年度税制改正大綱 資産課税編

◆結婚・子育て資金の贈与非課税は2年延長

 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度(直系尊属からの贈与について結婚資金は300万円まで、子育て資金は1,000万円までを非課税)は、

 「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)にあることを勘案し、

 2年間の延長となりました。


◆法人版事業承継は役員就任要件を見直し

 事業承継における非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

 経営承継円滑化法による特例承継計画の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与により取得した後継者の贈与税の納税を猶予し、

 贈与者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

 特例措置の適用期限は、令和9年12月31日です。

 これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該法人の役員に就任していることが要件となっていましたが、

 令和6年12月31日で役員に就任していない場合でも、

 贈与の直前に役員に就任していれば適用できるようになります。

 令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。


◆個人版事業承継は事業従事要件を見直し

 事業承継における個人の事業用資産の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

 経営承継円滑化法による個人事業承継計画の認定を受けた後継者が、

 宅地等・建物・その他減価償却資産の事業用資産を先代経営者から贈与により取得した場合、

 贈与税の納税を猶予し、

 後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

 特例措置の適用期限は、令和10年12月31日です。

 これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該事業に従事していることが要件となっていましたが、

 法人版事業承継税制の改正と併せて、贈与の直前に事業に従事していれば適用できるようになります。

 令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。


◆設備投資の固定資産税軽減は2年延長

 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、

 中小事業者の生産性向上や賃上げに資する機械・装置等の設備投資について

 固定資産税の課税標準の特例措置を見直しのうえ2年延長します。

 賃上げ方針を計画に位置付け、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる場合、
 最初の3年間は課税標準の2分の1が減免され、
 3%以上引き上げる場合、
 最初の5年間は課税標準の4分の3が減免されます。

2025/03/25
【84】税務調査初日前の元帳提出要請にどう対応すべきか?  


一般的な税務調査が行われる場合、

税務署の調査官から調査日(臨場日)について、

納税者、あるいは、顧問税理士へ、

事前に電話連絡が入ります。



これを「事前通知」と言い、

調査日程と共に、
調査対象となる税目、
調査対象期間なども
その電話連絡で伝えられます。



しかし、たまに

「調査日に前もって、

 総勘定元帳と仕訳日記帳を提出して欲しい」

と調査官から要請されるケースがあります。



さて、この場合、

どのように対応すべきかご存じでしょうか?



調査官側からすると、

調査前に総勘定元帳等の資料を一通り確認しておくことで

臨場の日数は減り、調査効率が上がるということでしょうが、

納税者(顧問税理士)側からすると、

調査官が精査する時間が長くなる訳ですから、

否認指摘のリスクが高まることは明白であり、

もし仮に事前提出に応じるメリットがあるとすれば、

臨場の日数・時間が減ることくらいです。



特に昨今は、

  • 調査官が当たり前のように調査初日前に元帳提出要請をしてくる、
  • さらには、この要請を断ると、高圧的な態度を示す調査官もいる、

ようですので、この論点を理解する必要があります。



さて、結論からお伝えすると、

調査前の元帳提出は【あくまでも任意】
となっておりますので断ることができます。


論理的には下記が正しい理解となります。



🔴税務調査は(正確には質問検査権の行使は)

 原則として事業所等に調査官が臨場し、

 その場で元帳・資料等を確認すること


🔴その場でコピーして税務署に持ち帰るのであれば、

 返還を要しないので下記の留置き(トメオキ)に該当しない

 (ので、応じる義務がある)


🔴原本・現物を税務署に持ち帰る行為は

 留置きに該当するので納税者の任意



【参考】事務運営指針第2章3(4)


  ⇒なお、要請された元帳が紙ではなくデータであった場合、

   そもそもデータの提出義務はありません(任意)




以上から、調査【前】の元帳提出はあくまでも

調査官の要請(=お願い)であって、

応じる義務はないことになります。



一方で、調査前の元帳提出要請を断った場合、

調査官が食い下がってくるケースも想定されますが、

そのような場合は、


🔵調査前の元帳提出は任意ですか?強制ですか?


🔵任意であれば、あくまでも納税者(顧問税理士)の判断なので、事前の元帳提出には応じません


🔵質問検査権(受忍義務)の範囲内というのであれば、その法的根拠を明示してください


などの主張(あえての質問)が有効です。

ぜひ知っておいて下さいね。
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