🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを

営業時間:10:00~19:00 定休日: 土日祝

  1. ブログ
  2. 【35】税務相談会な一日
 

【35】税務相談会な一日

2025/02/04
【35】税務相談会な一日

ぼくたち税理士は、
地域貢献として、一般市民の方々や、
税理士がいない小規模事業者の方々を対象とした
「無料税務相談会」にもしばしば従事します。


ある日の税務相談会は、こんな感じでした。

ある日の税務相談会


相 談 者相 談 内 容
(1)70代 女性 個人事業主時計店を廃業予定。残った在庫は税務的にはどうなるのか?
(2)60代 男性 個人事業主まぐろの小売・卸売業。経費を決算書のどこに書いたら良いのか?
(3)50代 女性 法人経営者昨年設立した訪問介護サービスの法人を廃業したい。どうしたら良いか?
(4)50代 女性 会社員不動産仲介業として独立する予定。個人事業と法人とどちらにした方が良いか?


(1)の相談者さんは、仕入した当時の価格よりも、
 現在の価値がガクンと下がってしまった在庫を沢山抱えておられ、
 棚卸の評価を下げられないか?というご相談でした。
 しかし、廃業時に残っている商品在庫は、自家消費、つまり、
 自身への売上として処理をしなければいけないことを存じではなく、
 適切なアドバイスをさせて頂きました。


(2)の相談者さんは、損益計算書の科目欄に「長ぐつ」とか「ビニール袋」と書いておられ、
 これじゃあ、いくら科目欄があっても足りません。
 すべての科目について、どういうモノが当てはまるのか、ご説明をさせて頂きました。


(3)の相談者さんは、看護師資格も持っておられ、医療介護分野にも明るいのですが、
 いざ法人をし始めた途端、集客に行き詰ってしまい、
 また、それによって社内で喧嘩が多くなり、
 挙句の果てにはそれがストレスで大病を患ってしまい、
 もう法人は辞めたい、というご相談でした。

 法人設立は結構簡単にできますが、方や、廃業手続きは意外と面倒です。
 「解散業務」と「清算業務」という2段階を経ないと会社を畳めないからです。
 そんなややこしい話をいかに分かりやすくお伝えするか、
 それも税理士としての自分の手腕の見せ所だと思い、
 一言ずつかみ砕きながら、ご説明させて頂きました。


(4)の相談者さんには、個人事業と法人との違いをご説明させて頂きました。
 個人事業の場合は、主人公は事業主であるご本人ひとりですが、
 法人になると主人公は、会社と経営者の2名登場します。
 法人は、その名のごとく「法によって人となる」擬人化組織でありますので、
 税法に限らず、個人事業以上に、法的な理解が必要になる組織です。
 「しかし、何にしても儲けんとあきませんなぁ」
 「ですよねwww」
 という明るい雰囲気の内に、相談を終えました。

多くのヒントを得られる場


 税務相談会という場は【多くのヒント】を得られる場、
 でもあります。


 自分のクライアントさんとは違い、
 一般の方々を相手とした税務相談会に出ると、
 「なるほど、こういうことでお困りなのか」
 と、改めて気付かされるからです。


 ですから、
 相談会がきっかけで、
 自身の仕事ぶりを振り返ったり、
 クライアントさんへの対応の仕方などに
 フィードバックすることも多々あります。


 正直、忙しいときに当番に当たると
 「え~」っと思うこともありますけどね(笑)


 でも、多くの「気づき」を得られる場でもあります。

うれしい瞬間

 
 税務相談会で一番うれしい瞬間、
 それは、
 最初は、不安げで少し緊張した面持ちだった方が、

 「安心した」
 「ホッとした」
 「今日は来て良かった」

 と、笑顔を見せて下さる瞬間です。


 今回ご相談にお越し下さったあ4名の方も、
 全員、とても喜んで下さり、
 笑顔でお帰り頂く事ができました。


 その意味では、ぼくの税理士という仕事は、
 税を通じて
 皆さんの笑顔を作る専門家
 と言えるかもしれません。


 ぼくはとにかく人を喜ばせることが好きです。
 スベリ芸のダジャレもそのためかも知れません(笑)


 いつの日か、
 「税理士の竹岡先生」ではなく、
 「ドクター・スマイル竹岡」と呼ばれる日を目指して
 精進を重ねていこうと思います。


【写真:山で食べるラーメン】
インスタントの袋麺に、
野菜ミックス、ベーコン、味玉をぶっこむみ、
メスチンでコトコトと。
これがまたウマイんですわ。


 竹岡税務会計事務所 

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17  事務所概要はこちら

お問い合わせ