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2025/02/02
【33】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(後編)  




(前編はこちらから)
https://taketake-tax.pro/contents_107.html



妻の憂鬱と焦げたソースの匂い


税務調査官が帰ったあと、
妻の美佐江はうつろな気持ちで外を眺めていた。


こういう時に限ってやたらと賑々しく
刺さるほどに鋭利な夕日の光が
美佐江の気持ちをかえって重たくした。


「まぁ、そんなに落ち込んでもシャーナイやんか。
 今日はオレが特製お好み焼きを作るから、
 腹がいっぱいになればまた気分も変わるさ」


弘志はそう言うと夕飯の準備に取り掛かった。


大阪出身の弘志が作るお好み焼きは
ほとんど天才だと美佐江はいつも思っている。


程なくしてお好み焼きが出来上がり、
お腹も満たされた頃、
美佐江はやっと落ち着いた気持ちになった。


そして、改めて、
先ほどの税務調査官の言葉が思い出された。


事業主が、一緒に暮らしている家族に払った経費は、
それは経費とは認められない・・・。


「でも、わたしどうも納得がいかないのよね。
 いまの時代、奥さんだって働いている人が多いし、
 私のように個人事業主の人だって多くいるわ。」


「そうだね、夫婦それぞれ別のフリーランスをしているケースも
 うちだけじゃなく、他にもいると思うしね。
 それに、キミからオレへの支払いが経費にならないのなら、
 オレが確定申告で計上したキミからの売上分は、
 いったい、どうなるんだろう?」
 

ふたり沈黙したまま、
すっかり空になったホットプレートを見つめていた。


部屋には、焦げたソースの残り香が漂っている。


美佐江の頭に、ふと、弘志に5年ほど前に連れて行ってもらった
大阪の阿倍野筋にある、老夫婦が営むお好み焼き屋が思い出された。

「大阪かぁ」

「あっ、そうだ!」


突然、美佐江が叫んだ。


「わたし、明日は大阪にセミナー出張に行くじゃない?
 ちょうど良いタイミングだから、
 竹ちゃんの事務所にも行ってくる!」
 

「竹ちゃんって、俺たちの結婚式のときにも来てくれた、
 ダジャレばかり言っていた税理士さんだよね?」


「そう、その竹ちゃん!
 本人はダジャレじゃなくて、
 スベリ芸だって言い張っていたような気がするけど、
 大阪人っていつもそんなことばかり考えているのかしら・・・。
 でも、なかなか頼りになる人よ。
 ほら、うちもこのマンションを買ったときも、
 住宅ローン減税のことで色々と相談に乗ってくれたじゃない?
 今回もきっと相談に乗ってくれるわ。さっそく、アポを入れてみる!」


美佐江はそそくさとスマホを取り出し、
大阪のその税理士へ連絡を入れた。

一杯100万円のコーヒー


「まぁまぁ、まずは、コーヒーでも飲みぃや。
 そやけど、このコーヒー、一杯100万円払ってや。
 ウソウソ、コーヒーだけに、今のはブラックやったな!」


竹岡のダジャレは相変わらずだった。


これでどうやってクライアントから信頼を得るのだろうか?と
美佐江は不思議に思うのだが、
竹岡の以前と全く変わらぬその人懐っこさに、
美佐江は少し安堵した。


久しぶりにお互いの近況報告をし合ったあと、
美佐江は本題を伝えた。


「そうかぁ、色々と大変やったなぁ。
 しかも、税務調査なんて慣れてへんやろうし。
 とりあえずは、ご苦労さん。
 ほんで、ミサちゃん、実は、それなぁ、
 以前も、全く同じようなケースがあってん」


「え、そうなの?」


「せやねん」と竹岡は言うと、
おもむろに説明を始めた。


「ある息子さんがな、
 個人で商売をしてはったんやけど、
 仕事で使う事務所が必要やからって言って、
 息子の母親が個人で持ってる賃貸マンションの1室を借りてたんよ。」


「でも、そのオカン、中々のあきんど(商人)でなぁ、
 ほかのタナコ(入居者)さんが家賃払ってくれとるのに、
 アンタだけ息子やからっちゅうて、タダにする訳にはいかん、って、
 ほんで、息子はオカンに毎月家賃を払っとったワケ。」

「で、毎年の確定申告でな、
 オカンは息子からの家賃収入を売上に計上して申告して、
 ムスコもオカンに払った家賃を経費で申告しとったワケ。」


「で、税務調査が入ったってこと?」


と、美佐江は尋ねた。


「せやねん、それで税務署が来よって、
 知り合いを通じて、オレんところに相談に来はってん」

所得税法イソロク


竹岡は、200万円目のコーヒー飲みまっか?
と笑いながら、
コーヒーを美佐江のカップに継ぎ足し、
話をつづけた。


「ミサちゃんは知らんと思うけど、
 ごっつ何十年も前にできた、古くっさーい税金の法律が
 未だに生きとってなぁ、
 その法律が原因で、否認を受けてもうたって訳や、
 ミサちゃんも、そして、今話をした親子も・・・」


「古くさい法律?・・・なにそれ?」



「所得税法第56条ちゅうてな、
 56、つまり、五十六やからイソロクってオレは覚えてるねんけど、
 明治の家族状況を背景に出来た法律やねん。」


「なんなの、それ?」


「昔は、今と違って、
 オカンがOLしてまーす、なんて無かったやん?
 お父ちゃんが家の大黒柱として仕事をして、
 お母ちゃんは、家事とか育児をして・・・」


「うんうん」


「そんな時代にも税金ってあった訳やねんけど、
 お父ちゃんが奥さんに手伝い賃やと言ってカネを払ったとして、
 もし、それを経費にされたたら国は困るって考えたワケ。」


「どうして?」


「ナンデって、その時代、今みたいに会計ソフトなんて当然あらへんし、
 そもそも、記帳制度みたいなモノも、みんなちゃんと分かっとらんかった訳や。
 だから、もし、奥さんとか子どもに対して労賃を払ったら経費になりまっせなんて法律にしたら、
 みんなそれに乗っかってしまって、だれも一円も税金を払おうなんてせぇへんやん。
 そやから、家族に給料とかバイト賃とか払っても、経費にはならへん、
 んでもって、もらった方も売上にはならへん、っちゅう法律を作ったらしいわ」


「まさか、そんな法律が未だに生きてるってこと?!」


「いや、正しくは、戦前とか戦後とかに、なんどか改正をされとって、
 ほら、青色専従者給与っていう制度あるやん?
 ミサちゃんは、知ってる?」


「うん、知ってる!
 わたしも整体サロンをする前は、
 弘志さんの手伝いをして、青色専従者給料をもらっていたから・・・」


「そう、それそれ。
 家族に払った給料であっても、青色申告をしていれば、
 税務署に事前に届出をすることで経費に認めてもらえるってやつ。
 あと、青色申告にしてへん、つまり、白色申告者でも、
 配偶者はいくらまで、その他の親族はいくらまでって
 ある程度は、家族に払った給料が認められるようになったんよ。」


「じゃあ、どうして今回の私の件とか、
 さっき竹ちゃんが話していた親子の話とかはダメなの?」


「そもそも、これを理解しとかんとアカンのやけど・・・。
 原則、同一生計の家族に払ったカネは経費にはならんねん。
 これが大前提。
 そのうえで、あくまでも例外的な措置として、
 青色専従者給与とかは認めますって、建付けに法律はなってるねん」


「そっか。だから、わたしが弘志君に払ったホームページ作成代は、
 ダメって税務署に言われたのかぁ・・・・」


時代遅れ


「そう、そういうことやねんけど、ただ・・・」
と竹岡は続けた。


「税務署が否認の根拠にした所得税法56条って、
 もはや今の時代には合ってへんのよ。」


「そうよね、女性も働く時代だし、
 なんなら女性起業家もいる時代だし」


「そう、そこやねん!
 ミサちゃんだって、整体サロンの女性起業家やん、れっきとした。
 昔みたいに、奥さんは家を守り、家事育児に専念しなさい、なんて時代とちゃう。
 でも、法律が未だにそれに追いついてへんねん・・・。
 そして、未だに配偶者控除とかで奥さんを外に出さないようにしてしまっている訳や」


「そっかぁ、結局、日本ってそういう古い慣習に縛られている訳ね・・・」


「そう。でも、これっておかしいやん!って人たちも沢山いるよ。
 これをテーマに論文を書いている大学教授もいるし、
 国会での審議事項に取り上げた国会議員さんもいる。」



「そやけど・・・」と竹岡は言った。


「そやけど?・・・どうしたの?」


「世の中には、色んな人がいるやん。
 ミサちゃんみたく、バリバリ仕事したろって人もおるけど、
 夫の扶養の範囲内で働きたい人や、
 そもそも結婚したら働きたくないって人も実際にはいるやんかぁ?」


「そうね、私だって、仕事をしなくてもイイのなら、
 その方がラクだけど・・・。
 でも、私の場合は、仕事が好きみたい。
 ただ、きっと、育った環境とか、親御さんやお姑さんとかの影響
 あるかも知れないわね。」


「そうや、日本は狭い国って言っても、
 北から南まで、東京みたいな大都市ばかりじゃないからなぁ。
 今風な発展的な考え方の人もおれば、
 古風な考えを大切にしている人たちもいるわなぁ」


実はめちゃくちゃ難しい問題


「ただ、問題は・・・」と、竹岡は続けた。


「選択の余地がないってところやねん」


「選択の余地?」


「うん。選択できへんってのが問題やねん。
 これだけ多様化の時代になったんやから、
 こういう場合はこうで、
 こういう場合はこうできまっせ、ってすればかなり柔軟になる。」


「うん、そうね」


「ただ、選択の余地があり過ぎたり、柔軟にしすぎると、
 税務署というか、財務省というか、
 税を集める立場の国家としては、
 ケースバイケースの事例が多すぎて、複雑化しすぎて、
 公平な課税を達成することが難しくなるし、
 国民としても税制が複雑になり過ぎたらパニックになってまう。
 だから、どこかで線引きが必要になるってのも、事実やねん」


「ん~、なんだか、わたし、
 とても難しい問題に出会ちゃったみたいね・・・」


「そうやねん。
 家族への支払いは経費に落ちへんで!
 それが法律でっせ!
 ・・・って単純な話じゃなく、
 明治から戦前、戦後、そして現代へと至る、
 日本の家族制度の変化も背景にあるから、
 そうなると、民法とか憲法とかも関係してくるから、
 税法だけじゃなくて、
 めちゃめちゃ難しい問題でもあるねん」

コウセイノセイキュウ


「ただ、少なくとも・・・」


「なに?」


「弘志君については、コウセイノセイキュウ(更正の請求)って手続きをすれば、
 ミサちゃんからもらった売上を取消することができるから、
 払った税金が還付される可能性が高いな。
 ぜひ、それもやったほうがイイよ」


「あぁ、それそれ!!
 それも聞こうと思っていたのよ!!
 ヒロくん、(じゃあ、おれが君からもらった売上はどうなるんだ?)
 って言ってたのよね!」


「そらそうや。
 ミサちゃんの経費が否認されただけでは、
 話のつじつまが合わへんもん。」


「よかった!!
 今度、税務署に修正申告の具体的なやり方を聞きに行くから、
 そのとき、調査官に、
 コウセイノセイキュウについても言ってみるね!!」


ナンバーファイブ


「そうやな、絶対言わんとあかん。
 なんなら、OsakanナンバーファイブHOT税理士から言われました!
 って堂々と言ったたらエエねん」


「ナンバーファイブ?」


「そうや、気持ち的にはナンバーワンやけど、
 大阪にも4人くらいは俺以上にHOTな情熱の奴がおるやろうから、
 ナンバーファイブや」


「謙虚なのか、そうでないのか、
 竹ちゃんって相変わらずね・・・」


「どういう意味やねん!!!」



(完)




=============
以下、参考情報です
=============

【参考1】所得税法第56条 条文
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

【参考2】親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察(税大論叢30号)

【参考3】衆議院 質問本文情報 所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書

【参考4】参議院 常任委員会調査室・特別調査室 立法と調査 No.429
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201102036.pdf

2025/02/01
【32】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(前編)  




前号のブログでは
フリーランスの経費についてご説明させて頂きましたが、
いまの時代、夫婦それぞれがフリーランスで
仕事をしている場合もよくあります。

今回は、そのような場合における
注意点をご紹介します。


(前号のブログはこちら)

夫婦それぞれが個人事業主


例えば、
夫はホームページを作る仕事を個人事業としてやっており、
妻は整体サロンを個人事業で営んでいるとします。
毎年、それぞれきちんと確定申告もしています。



あるとき、
妻が夫に「わたしのサロンのホームページを作ってくれない?」
と依頼しました。



夫婦であるとは言え、
そこはお互いに仕事の案件ですので、
妻は夫に代金をきちんと支払いました。



夫はきちんと領収書を発行してくれ、
妻は経費に計上し、
夫もきちんと売上計上しました。



夫婦であっても仕事は仕事として
きちんと公私の区別が出来ているご夫婦です。



ホームページの効果もあってか、
妻のサロンは売上が伸びていき、
1年後、税務調査を受けることになりました。


税務調査官の指摘


夫婦間のお金ですらきちんとしている奥様なので
緊張はしていましたが、
特に問題はないだろうと思っていました。



しかし、税務調査当日、調査官にこう指摘されたのです。



「ご主人に払ったホームページ代は経費になりません」と。



ええ?????
奥さんは若干パニックです。



むしろ、お金を払わずタダでやってもらった方が
問題だと思っていたのに、
きちんとお金のやり取りをして、
夫もきちんと売上にあげて、
なのに、何がダメなの⁉️⁉️⁉️



調査官はこう言いました。



「事業主さんが、
 一緒に暮らしている配偶者や親族に経費を支払った場合、
 それは経費とは認められないのです」と。。。。


釈然としない夫婦それぞれの想い


妻は、釈然としない気持ちのまま、
調査官からその後の手続きの話
(修正申告書の提出や追徴税額)の説明を受け、
後日、改めて税務署へ足を運ぶことになりました。



同席して調査官の話を聞いていた夫も
雲に包まれたような気持ちです。



そして、ふと、
夫の頭に、1つの疑問が湧いてきました。



「妻がオレに払った経費がダメなら、
 オレが計上した売上はどうなるの???」



(つづく)


2025/01/31
【31】フリーランスの経費  

今年も確定申告が近づいてきました。

今日はフリーランスの経費について、事例をご紹介したいと思います。



フリーランスの経費の例

項目勘定科目計上できる例計上できない例
食事代会議費/接待交際費などクライアントとの打ち合わせ/カフェでの仕事のコーヒー代個人の食事代/一部社員だけ参加可能な飲み会
パソコン代減価償却費/消耗品費業務に使うパソコン完全にプライベートで使用するパソコン
車両減価償却費/車両費事業で使用している車両完全プライベート用の車両
家賃地代家賃事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要)別に事務所がある場合の自宅の家賃
電気・ガス・水道代水道光熱費事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要)別に事務所がある場合の自宅の光熱費
書籍など新聞図書費業務に関係する新聞/スキルアップ用の本趣味で購入した雑誌や漫画
電車代旅費交通費打ち合わせのための交通費個人的な移動の交通費
電話代・インターネット代通信費事業で使用した電話料金/事務所のネット回線使用料プライベートでのみ使用するスマートフォンの料金
項目勘定科目計上できる例計上できない例
ご祝儀・お香典接待交際費取引先・クライアントへのご祝儀やお香典家族・友人・知人へのご祝儀やお香典
洋服代・ヘアサロン代美容費/消耗品費などモデルや司会容姿が業務に関係ない職業
出張宿泊時の食事代旅費交通費ホテル代とセットプランになっている場合ホテル代と別の場合における個人の食事代
項目計上できる場合計上できない場合
タクシー代クライアントとの食事/出張先での移動家族旅行での利用/個人的な用事
友人との食事代相手が事業に関係するプライベートでの食事
健康診断の費用法人化している/青色専従者以外の従業員法人化していない/青色専従者として働く家族
スポーツジムの会費事業がスポーツ関連で、仕事上ジムを利用する必要があるプライベートでの利用
眼鏡やコンタクトレンズ代業務で使用するブルーライトカット用の眼鏡日常生活で使用する眼鏡やコンタクトレンズ

迷ったときの判断基準


経費になるかどうか迷ったときは、以下の4点を基準に判断して下さい。

  • 事業との関連性がある
  • 個人的な支出ではない
  • 経費として常識の範囲内の金額である
  • 税務署から指摘を受けた際に説明できる
 
なお、「勘定科目」は多少間違っていても大きな問題ではありません。

但し、毎回違う勘定科目を使うと、統一性が無いだけではなく、
計上モレのチェックや、前期比較などがしづらくなりますので、
会計ソフトをお使いの方は「仕訳辞書機能」や「摘要登録機能」を使いましょう。



2025/01/30
【30】実は、ドヘン●イな計画を練っています  
わが国最大の湖、琵琶湖。

琵琶湖の水は滋賀県民だけでなく
京都や大阪にも流れ込むため
関西人にとって大切な水瓶です。


京都府民と滋賀県民が喧嘩した際などは
滋賀県民は京都府民に対して

「琵琶湖の水、止めたろか!」
と言うらしいですね(笑)

しかし、琵琶湖の水門は
なんと、京都府側にある!!!

残念、滋賀県民さんwww


と、まぁ、そんな話はさておき、
実は、わたくし、ドヘン●イな計画を練っています。

下の写真をご覧下さい。


この赤い線に沿って、
琵琶湖一周200キロを歩く大会に出場しようかと
検討しています。

実施要領は、こんな感じです。
  ↓↓↓



制限タイムは、
上掲の実施要領にあるように57時間。

実は、2023年に、琵琶湖半周100キロを
23時間半弱で完歩している私ではありますが、
単純に「100kmカケル2」という訳には
いかない気がします。

この実施要領には
睡眠休憩など書いていませんが、
休憩はすべて各自の自由。

但し、休憩をすればするほど
その分だけ時計は進みます。

かと言って、
さすがにふた晩、三日間も
無休・無睡で歩く訳には、
ぼかぁ、いきましぇん😭
(4んじゃうもの!)

前半100kmでまず24時間として、
後半100kmはペースダウンを入れて28時間。
(これで52時間)
そして、睡眠5時間を足せば57時間‼️
(ピッタリ制限タイム!)

ただ、まだ公表されていませんが、
途中で関門タイムがあるのです。
何時までにここを通過しないとアウト!
って感じで。

しかも、春の琵琶湖は風が強いうえ,
なかなか寒いのです💦

しかも、しかも、飽きるほど変わぬ景色と
先を見るのもイヤになりそうな直線。
おまけに、山越え区間もアリ。
(そんなんいらんのに)

すみません。
書いている内に、
改めて「ウッへー」となってきました(笑)

さ、私はそんなドヘン●イな大会に
本当にエントリーするのでしょうか。。。

こんな大会に参加しようとしているわたしを
世の中の人はどう思うのでしょうか?

かつて、わたしの尊敬する龍馬さんは言いました。
我がなすこと我のみぞ知る、と。




2025/01/29
【29】意外と税務判断が難しい修繕費  

税務において意外と判断が難しい代表例の1つ


税務において意外と判断が難しい代表例の1つ
と言えば「修繕費」です。

「修理したんだから修繕費(経費)でしょ?」

いえいえ、そうは簡単に決めつけができないのです。

今回は、実務上ではよく登場するにもかかわらず、
意外と判断が難しい「修繕費」についてお話しますね。

たとえば、これはどう?

たとえば、
お店の入口が「木製の引き戸」になっており、
それが壊れたので修理をしたとしましょう。


修理業者さんの手によって、
立派なアルミ製の引き戸にしてもらえました。
お代は税込み165,000円でした。


さ、これ、修繕費ですか?


あるいは、
賃貸用の収益マンションを持っておられる不動産オーナーさんが、
マンションの外壁を修理することにしました。
建築してから30年の物件。
当時とは外壁の素材もかなり進化しており、
防音・断熱・耐久性などがかなり向上し、
立派な外壁修理をする事が出来ました。
お代は、税込み550万円でした。


これ、修繕費でしょうか?

実は、修繕費と一口に言っても・・・

実は、修繕費と一口に言っても・・・

🔵壊れたものを元に戻すためだけの修理
・・・もあれば、

🔴資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする修理
・・・もあります。


税法では、後者(🔴)については
「資本的支出」と言って、

修理ではなく
あたかも新品の資産を取得した事と変わらない
と考えます。


資本的支出=新品の資産の取得と同じこと・・・ですから、
金額が大きくなると「固定資産」という扱いになり、
つまり、耐用年数に渡って
減価償却をして行く必要があるのです。


わたしたち税理士もお客さまから修理の報告を受けたり、
修理の請求書などを拝見した際は、
修理という名前の如何によらず、
その修理の中身をかなり吟味
します。
場合によっては、修理業者さんに問い合わせ、
詳細な内容を確認することもあります。


検討の結果、
完全に<原状回復のための修理>であると判明すれば
修繕費として計上し、
資本的支出であると判明すれば、
固定資産計上し減価償却を行います。

原状回復のための修理について補足

ここで、<原状回復のための修理>について補足しますが、
壊れた個所を元に戻すだけの修理(原状回復修繕)であれば、
その修理代金が仮に1億円だとしても修繕費(経費)になるのです。


修理金額が多額である事だけをもって
「修繕費に落とすのは危ない」と
考える人もおられるかもしれませんが、
そこは「実態判定」です。


先ほど例に挙げましたが収益マンションのオーナーであれば、
屋上の漏水塗装工事なども結構金額が張りますが、
前と同じ塗装工事を施すのであれば、
たとえ500万かかっても修繕費です。


また、製造工場であれば、
機械や工場施設の修理なども多くの金額がかかりますが、
これも以前と同じ状態に戻すだけの施工であれば、
1,000万円かかっても修繕費です。


よって、金額が大きいからという理由だけで、
それらの支出を「資本的支出」(=固定資産計上)と
考えることも、それはそれで、いささか早合点
なのです。


要するに、
修理であっても即経費とならない修理もある。
多額な修理であっても即経費となる修理もある。

・・・ということを知っておいて頂きたいと思います。

非常に、悩ましいですよね(;^ω^)

でも、これが税務の実務です。


※一口メモ

 金額が大きい原状回復修繕を行い、かつ、税務判断として「修繕費」で落とす場合は、
 修理前と修理後の両方の写真で撮っておくと、税務調査の際に役立ちます。


製造業のクライアントさんなどからは、日常的にこのようなご相談をよく受けます。

このように、修繕費に関するご相談は、
製造業を営むクライアントさんからは日常的によく受けるのですが、
先日もこんなご相談がありました。


「工場の屋根の雨漏り修理をしました」
と仰っていたので、
修理内容をよく聞き取りしていくと、
実は、修理だけではなく、
工場と工場の間に新たな<雨除け屋根>を設置する工事も
併せて行っていたのです。


よって、このようなケースでは・・・
①雨漏り修理した部分についての判断(修繕費か?あるいは資本的支出か?)
そして、
②新たに屋根を設置した分は固定資産計上としての判断
・・・をする必要があります。


特に、期末直前の金額の張る修理は注意

特に、期末直前の金額が張る修理は注意が必要です。

修繕費となることを見込んで、
決算期末の間際に大型修理を行った場合などは、
それが、修繕費となるのか減価償却となるのかによって、
最終的な利益および税額は大きく変わりますから、
あらかじめ、その修理が修繕費となるのかどうか、
修理を正式依頼する前の段階(見積書の段階)で、
顧問税理士等に事前相談しておくことをお勧めします(^^)/

(参考情報)修繕費とならないものの判定


なお、参考情報として、
「修繕費とならないものの判定」について、
国税庁のサイトをリンクしておきますので
ご興味のある方はご参考になさって下さいね。


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