【33】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(後編)
2025/02/02
(前編はこちらから)
https://taketake-tax.pro/contents_107.html
妻の憂鬱と焦げたソースの匂い
お腹も満たされた頃、
美佐江はやっと落ち着いた気持ちになった。
そして、改めて、
先ほどの税務調査官の言葉が思い出された。
事業主が、一緒に暮らしている家族に払った経費は、
それは経費とは認められない・・・。
「でも、わたしどうも納得がいかないのよね。
いまの時代、奥さんだって働いている人が多いし、
私のように個人事業主の人だって多くいるわ。」
「そうだね、夫婦それぞれ別のフリーランスをしているケースも
うちだけじゃなく、他にもいると思うしね。
それに、キミからオレへの支払いが経費にならないのなら、
オレが確定申告で計上したキミからの売上分は、
いったい、どうなるんだろう?」
ふたり沈黙したまま、
すっかり空になったホットプレートを見つめていた。
美佐江の頭に、ふと、弘志に5年ほど前に連れて行ってもらった
大阪の阿倍野筋にある、老夫婦が営むお好み焼き屋が思い出された。
「大阪かぁ」
「あっ、そうだ!」
突然、美佐江が叫んだ。
「わたし、明日は大阪にセミナー出張に行くじゃない?
ちょうど良いタイミングだから、
竹ちゃんの事務所にも行ってくる!」
ダジャレばかり言っていた税理士さんだよね?」
スベリ芸だって言い張っていたような気がするけど、
大阪人っていつもそんなことばかり考えているのかしら・・・。
でも、なかなか頼りになる人よ。
ほら、うちもこのマンションを買ったときも、
住宅ローン減税のことで色々と相談に乗ってくれたじゃない?
今回もきっと相談に乗ってくれるわ。さっそく、アポを入れてみる!」
大阪のその税理士へ連絡を入れた。
一杯100万円のコーヒー
そやけど、このコーヒー、一杯100万円払ってや。
ウソウソ、コーヒーだけに、今のはブラックやったな!」
竹岡のダジャレは相変わらずだった。
美佐江は不思議に思うのだが、
竹岡の以前と全く変わらぬその人懐っこさに、
美佐江は少し安堵した。
久しぶりにお互いの近況報告をし合ったあと、
美佐江は本題を伝えた。
しかも、税務調査なんて慣れてへんやろうし。
とりあえずは、ご苦労さん。
ほんで、ミサちゃん、実は、それなぁ、
以前も、全く同じようなケースがあってん」
個人で商売をしてはったんやけど、
息子の母親が個人で持ってる賃貸マンションの1室を借りてたんよ。」
ほかのタナコ(入居者)さんが家賃払ってくれとるのに、
アンタだけ息子やからっちゅうて、タダにする訳にはいかん、って、
ほんで、息子はオカンに毎月家賃を払っとったワケ。」
オカンは息子からの家賃収入を売上に計上して申告して、
ムスコもオカンに払った家賃を経費で申告しとったワケ。」
「で、税務調査が入ったってこと?」
「せやねん、それで税務署が来よって、
知り合いを通じて、オレんところに相談に来はってん」
所得税法イソロク
竹岡は、200万円目のコーヒー飲みまっか?
と笑いながら、コーヒーを美佐江のカップに継ぎ足し、
話をつづけた。
未だに生きとってなぁ、
その法律が原因で、否認を受けてもうたって訳や、
56、つまり、五十六やからイソロクってオレは覚えてるねんけど、
明治の家族状況を背景に出来た法律やねん。」
オカンがOLしてまーす、なんて無かったやん?
お父ちゃんが家の大黒柱として仕事をして、
お母ちゃんは、家事とか育児をして・・・」
お父ちゃんが奥さんに手伝い賃やと言ってカネを払ったとして、
もし、それを経費にされたたら国は困るって考えたワケ。」
そもそも、記帳制度みたいなモノも、みんなちゃんと分かっとらんかった訳や。
んでもって、もらった方も売上にはならへん、っちゅう法律を作ったらしいわ」
ほら、青色専従者給与っていう制度あるやん?
ミサちゃんは、知ってる?」
わたしも整体サロンをする前は、
家族に払った給料であっても、青色申告をしていれば、
税務署に事前に届出をすることで経費に認めてもらえるってやつ。
あと、青色申告にしてへん、つまり、白色申告者でも、
配偶者はいくらまで、その他の親族はいくらまでって
ある程度は、家族に払った給料が認められるようになったんよ。」
さっき竹ちゃんが話していた親子の話とかはダメなの?」
原則、同一生計の家族に払ったカネは経費にはならんねん。
これが大前提。
時代遅れ
と竹岡は続けた。
なんなら女性起業家もいる時代だし」
ミサちゃんだって、整体サロンの女性起業家やん、れっきとした。
ミサちゃんみたく、バリバリ仕事したろって人もおるけど、
その方がラクだけど・・・。
あるかも知れないわね。」
北から南まで、東京みたいな大都市ばかりじゃないからなぁ。
今風な発展的な考え方の人もおれば、
古風な考えを大切にしている人たちもいるわなぁ」
実はめちゃくちゃ難しい問題
それが法律でっせ!
・・・って単純な話じゃなく、
めちゃめちゃ難しい問題でもあるねん」
コウセイノセイキュウ
それも聞こうと思っていたのよ!!
ミサちゃんの経費が否認されただけでは、
コウセイノセイキュウについても言ってみるね!!」
ナンバーファイブ
なんなら、OsakanナンバーファイブHOT税理士から言われました!
って堂々と言ったたらエエねん」
竹ちゃんって相変わらずね・・・」
以下、参考情報です
=============
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201102036.pdf