1.改正電子帳簿保存法の概要
令和6年1月より「改正電子帳簿保存法」がスタートしております。
「これにどう対応したらいいのですか?」というお問い合わせも多いため、
今回はこれを取り上げます。
まず、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」を見ると、
①電子帳簿・電子書類
②スキャナ保存
③電子取引
という3つが記載されています。
このうち①と②は令和6年1月以降も紙のままでも問題ありません。
確かに、②のスキャナ保存をする場合、紙の領収書や請求書などを
紙で保存しなくてもいいというメリットはあります。
しかし、
という要件があります。
だから、中小企業の場合は①と②は電子対応ではなく、
紙での対応のままでイイのです。
2.電子取引には対応するしかない
ただし、③の電子取引は別です。
どんな会社でも「アマゾンや楽天などのインターネットでの物品やサービスの購入」や
「メール添付による請求書の送受信」などを行っているでしょう。
③の電子取引からは逃げられないのです。
しかし、この運用をしようと思うと
が必要になります。
規程の作成などにもコストがかかります。
いずれにせよ、これだけ日本全国の企業が人材不足で悩んでいる中、
電子保存のために手間と時間とコストを割く必要があるのです・・・。
3.国税庁から発表された情報
ここで、朗報があります。
国税庁が令和5年11月17日に発表した情報よれば、
電子保存ができない場合でも、
次のような状況であれば問題ない旨が記載されているのです。
なお、「幅広い」に特段の定義はないので、幅広い理由ということになります。
また、電子データを消さずに保存する必要があります。
特に、インターネットで物品等を購入した場合、管理画面で何年間保存されているかの確認や、
パソコンの入れ替えに伴い、メールや添付資料が無くなることに注意する必要があります。
結果として、人手不足・システム整備が間に合わない・資金不足などの「幅広い理由」の1つにでも該当すれば、
4.税務調査ではどうなる?
実際の税務調査を考えても、電子データの保存さえしてあれば、
問題になることはまずないでしょう。
ということで、ボクは・・・
①電子帳簿・電子書類:対応せんでよろしい(紙保存のまま)
②スキャナ保存:対応せんでよろしい(紙保存のまま)
③電子取引:これだけは対応せなアカン(電子データの保存)
・・・とクライアントさんにご説明させて頂いています。
結果、多くの中小企業の対応としては
ということで、税務調査の際に問題が起きる可能性は非常に考えられます。
改正電子帳簿保存法は開始から1年が経ちましたが、
「幅広い」理由(特段の定義なし)があれば、
上記のとおり、大掛かりな対応をしなくても問題ないのです。
竹岡税務会計事務所
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