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【79】税理士の使命

2025/03/20
【79】税理士の使命

皆さんは、顧問税理士に対して
どのようなことを求められておられますか?

  • 決算書や税務申告書を作ってもらう
  • 毎月の会計処理や月次試算表等の作成をしてもらう
  • 税務相談に乗ってもらう
  • 税務のアドバイスをしてもらう
  • 節税対策をしてもらう

その他にも色々なニーズがあるでしょうが、
とりわけ、複雑な税制に関する対応(税務相談・アドバイス)や
節税対策には期待度も関心度も高いことでしょう。


そんな皆様のご期待・ご要望を受けているぼくたち税理士ですが、
税理士は、法律によって、次のとおり「使命」が定められています。


税理士法 第1条(税理士の使命)

税理士は、
税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の
適正な実現を図ることを使命とする。


節税してあげなさいとは一言も書いていないものの、
納税者の信頼にこたえなさない、と。


顧問先さんから報酬を頂戴しているけれど、
顧問先さん寄りのベッタリ関係にならず、
独立した公正な立場でいなさい、と。


さらにその上で、税法に規定された納税義務を
適正に顧問先さんに果たさせなさい、と。


ん~、相反する要素が多すぎて、実際、難しい点も多いのです(;^ω^)


税務署寄りでもなく、
お客様寄りでもなく、
そのうえで、
お客様の信頼を得て、
きちんと納税して頂くようにする・・・


こんなん神業やん!!
ロボットみたいな人しかできないやん!!


と正直、言いたくなりますが、
ぼくたち税理士は、
何があっても絶対にこの使命を忘れてはならず、
そして、これが法律である以上、
この使命を遵守する義務も当然に負っているのです。


思い悩んだときや、
一時的な感情に流されそうになったとき、
ぼくは改めてこの税理士法第1条は読み返し、
自分の立ち位置と役割を再確認します。


大切なお客様だからこそ、
大切な日本だからこそ、
自分の職業上の使命を果たそうと思うのです。

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