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【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点

2025/03/19
【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点

今日は

「相続時精算課税制度を使った贈与の注意点」

についてお話します。



「いやいや、注意点の前に、そもそも、そんな制度、知らんがな!」
という方は、まずはググって下さいね(笑)
(ご自身でのお勉強も大切🍀)


と言いつつ、
相続時精算課税制度を
めっちゃ簡単に申し上げれば・・・

両親や祖父母から、子や孫に対して、
2,500万円に達するまでは、
贈与税がかからずに贈与できまっせ~。

その代わりに、
両親や祖父母の相続が発生した時に、
この精算課税制度を使ってもらった贈与財産を、
相続財産に加算して、相続税を納めてや~

・・・という制度です。


もっとザクっと言えば、
贈与時は税金がかからないけど、相続のときに精算する
っていう制度です。


もちろん、諸条件など細かいルールが色々とあるのですが、
それを話し始めると3時間セミナーになっちゃいますので、
今回は敢えて、端折りますね。


さてさて、

この相続時精算課税制度ですが、最近改正が入りまして、
令和6年からは基礎控除額(110万円)が新設されたんです。


暦年贈与とは違って、

年間110万円までであれば、

相続開始前7年間の贈与財産が

相続財産に加算されることがないんです。



相続開始年分の贈与に関しても、

基礎控除額110万円が適用されます。



ちなみに、令和5年において、

相続時精算課税による贈与を受けた人は約4.9万人いるようです。



令和6年の実績数はまだ分かりませんが、

今後はさらに増えると思われます。



ここで、みなさんに覚えておいて欲しいことがあります。



それは・・・

相続時精算課税による贈与は


  • 毎年110万円までの贈与額:贈与者の相続財産に加算されない
  • これを超える金額:贈与者の相続財産に加算される

・・・という「当たり前のこと」です。



例を挙げてみますよ。



🔴 被相続人:父親

  → 相続時精算課税による贈与を使った贈与者


🔴 相続人:子供3人(長男、次男、三男)

  → 長男は相続時精算課税による贈与を使った受贈者

  → 贈与額は3,000万円(令和6年に1度に行なった)


🔴 被相続人の相続財産として、

  3,000万円-110万円=2,890万円が加算される。



この場合、

長男さんだけに3,000万円を贈与したって事実が

相続税申告の際に、他の相続人に分かってしまうのです。

なぜなら、相続税申告書には、その旨がバーンと書かれているので。
(当然、申告上、書かないといけない項目です)


そうなると、次男さんや三男さんはどう思うでしょうか?
「兄貴だけ、ずるいやん!!!」
って、激オコしませんか?(;^_^A


もちろん、これが問題にならないケースもあるでしょう。

しかし、相続人同士の争いや、
その後の人間関係に大きな支障をきたすような
大問題に発展する可能性があり得る訳です。


正直なところ、

税金のことよりもこちらの方が問題💦



相続時精算課税による贈与は

「税金のこと」を考えて実行されることが多いんです。



しかし、これを優先させたが故に「相続人の人間関係が壊れた」

ということにもなりかねないんですよね。



当たり前ですが、このことは祖父母から孫への贈与でも

同じことが起き得ます。



相続人(子供)が複数いる場合でも、

「特定の孫にだけ相続時精算課税による贈与をする」

ということがあり得るからです。



なので、ぼくはお客様に・・・


  • 贈与をするなら、相続人間で平等に行うのが原則
  • 子どもの産まれた年が違い、贈与開始年が違うならば、何かしらの形式で帳尻を合わせる必要がある
    (→ 例:贈与税を支払った後の「手取り額の総額」で調整)

・・・ということもお伝えしています。



法人税であれ、所得税であれ、相続税であれ、

税金を減らすことは簡単です。



しかし、税金を減らす行為が

本末転倒になってしまっては意味がないのです。



さらに大切なのは「節税」ではなく、

「税引き後のお金を増やすこと」なのです。



しかし、多くの方が

「税金を減らすことを意思決定の第1ステップにしてしまっている」

という現実があります。



こんなことじゃ、

相続であれ、事業承継であれ、会社の経営であれ、

「物ごとの本質」を見誤っちゃいますよね。



NGな意思決定:「この方法を採用すれば、税金が減る」

OKな意思決定:「この方法を採用した方がいいし、結果として税金も減る」



ぼくのクライアントさんからも、よく

「こういう風にすれば税金が減るが、どう思いますか?」

というご質問が出ることがあります。

しかし、その多くは「物ごとの本質」から逸脱した方法なのです。



繰り返しますよ。



大切なのは

「節税」ではなく「税引き後のお金を増やすこと」であり、

「物ごとの本質から逸脱しないこと」

なのです。


これらを見誤らないようにしてくださいね🌈

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