パソコンやスマホは今や仕事の必須アイテムです。
しかし、お値段もそれなりにしますよね。
でも、青色申告をしているなら、朗報です。
法人・個人事業を問わず、青色申告をしているなら、
30万円未満の固定資産は即時で経費にできます。
【根拠条文番号】
〇法人:租税特別措置法67の5
〇個人: 〃 28の2
税込み経理をしている場合は、一式で、税込み30万円未満であればOK、
税抜き経理をしている場合は、一式で、税抜き30万円未満であればOKです。
つまり、税込み経理であれば、税込み299,999円までならOK、
税抜き経理であれば、税抜きで299,999円までならOKと言う事です。
また「一式」というのは「一体利用をするもの」という意味で、
例えばパソコンであれば、モニターや周辺機器を一緒に買った場合、
それらをまとめて30万円未満かどうか、と判断します。
但し、注意点が1つ。
無制限にこの特例を使えるかと言えばそうではなく、
年間の上限が300万円に達するまでとなっております。
青色申告の特典を上手に活用しましょう。