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【64】申告書に収受印を押してくれない

2025/03/05
【64】申告書に収受印を押してくれない

◆令和7年1月以後は

 国税庁は今年1月4日、

 『令和7年1月以後は『申告書等の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺を廃止する』と公表しました。

 これは申告書等の持参又は郵送に対する措置です。


 e-Taxによる申告では『受信通知』がメッセージボックスに格納されます。

 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。

 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。


◆申告書等提出事実を証明する方法

 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。


①国税庁が公開したQ&Aによりますと、

 令和7年1月以後の当分の間の対応として・・・

 窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で希望者に配付する、

 この配布文書は提出事実の証明機能を持つ・・・と回答しています。


②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、

 申告済みの申告書等を閲覧することができます。

 そこには収受印が押されています。

 閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、

 コピーの提供は受けられません。

 ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで

 写真撮影が可能となります。


③納税証明書の交付請求を行い、

 納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。


④個人だけのケースとしては、

 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、

 保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)

 などがあります。


◆銀行等は対応を変えないと

 これまでは・・・
 銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、
 自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で
 ・・・確定申告書の提出控えを求められていました。

 今後、銀行等も対応を変えていく必要があるのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。

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