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2025/01/27
【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する  


固定資産を購入した場合には
減価償却という方法で経費に計上していきますが、
その取得金額によっては特例が認められています。

1. 減価償却費の特例とは?


① 10万円未満の固定資産について

原則として、
10万円未満の固定資産は
無制限で経費として計上できます。

このとき、「10万円」は
通常取引されている単位で判定します。

例えば、

9万円のパソコンは消耗品費として
経費計上できます。

では、9万円のパソコンと5万円のプリンターとを

同時に購入した場合はどうでしょうか?

この場合、
同時に買った物(パソコンとプリンター)が
「一体利用される物かどうか?」
「一体でないと機能しない物かどうか?」
によって判断します。

上記の例の場合、
9万円で買ったパソコンが
他のプリンターと組み合わせ可能であれば、
同時に購入した5万円で買ったプリンターとは
別個の取引の単位とみなされます。

しかし、
初めてパソコンとプリンターを購入した場合は
両者一体で機能する物と考えられますから、
合計額(14万円)によって判断する必要があり、
これが10万円以上であれば、固定資産計上となります。

※なお、例外として、
10万円未満の固定資産でも、
すぐに他人に貸し付けて賃貸料を取るものは、
耐用年数に渡って減価償却することになります。


② 10万円以上30万円未満の固定資産について


個人事業主と資本金が1億円以下の法人であれば、
10万円以上30万円未満の固定資産は一度に経費に計上できます。
これを「少額減価償却資産の特例」と呼ぶのですが、
この特例は【1年間で合計300万円まで】しか適用することができません。


③ 10万円以上20万円未満の固定資産について


10万円以上20万円未満の固定資産は、
「一括償却資産の特例」を適用すれば
3年間で均等に償却することができます。

例えば、
1台18万円のパソコンを購入したときには、
毎年6万円(=18万円÷3年)を
減価償却費として計上していきます。


この一括償却資産の特例は
1年間で適用できる上限金額が定められていません。

そのため、1年間で購入した一括償却資産の合計金額が
何百万円となったとしても、それぞれ3年間で償却できます。

※さらに、一括償却資産の特例は、
 通常の減価償却費のように、
 年の初月以外の途中月に購入しても「月数按分」は不要です。

2.一括償却資産の特例を使う理由とは?

では、1台18万円のパソコンを購入した場合はどうでしょうか?

多くの人は、
「3年間かかる一括償却資産の特例ではなく、
 1年で300万円という上限規制に余裕があるのであれば、
 少額減価償却資産の特例の方がいいのじゃないか?」
と考えるかもしれません。


ところが、少額減価償却資産の特例を適用するときには

注意点もあるのです。


それは、毎年1月1日時点で10万円以上の

構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を所有していると、
1月中に「償却資産の申告書」を市町村に提出する必要があり、
かつ、固定資産税を支払う義務が生じます。


しかし、
一括償却資産として区分されたものは
10万円以上の固定資産であったとしても、
この申告対象から除かれる
のです。

確かに、一括償却資産の特例を選択すれば、

すぐに経費に計上できないため、

所得税や法人税はかかりますが、

3年間を通算してみれば

計上できる経費は同じです。


一方、少額減価償却資産の特例を選択した固定資産は
決算書には計上されていませんが、
「償却資産の申告」には記載して固定資産税の対象となります。

この固定資産税の税率は1.4%です。
例えば、少額減価償却資産の特例の上限金額である300万円に1.4%をかけると
1年間で42,000円の固定資産税がかかることになります。

3. どちらを選択すべきなのか

そこで、購入した固定資産に対して
少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例の
どちらを適用すべきか判断する必要があるのですが、
そのポイントがあります。

まず、利益が赤字になるならば、
減価償却の期間が3年間となる一括償却資産の特例を選択すべきです。

次に、利益が黒字になるならば、
固定資産税はそこまで高くないため、
少額減価償却資産の特例を選択すればよいでしょう。

最後に、利益は黒字で、かつ、少額減価償却資産の特例
の上限金額である300万円を超えて固定資産を購入した場合
です。
このときは、パソコンにインストールするソフトウェアなどの
無形固定資産には固定資産税がかからないため、
優先的に少額減価償却資産の特例を適用していくのがコツです。


・・・いかがだったでしょうか?
減価償却費の特例を知っておき、
ケースバイケースの使い方も分かっておくと、
有効な手段の1つとなりますよ!

【今日の風景】
大阪にある、とある焼肉屋さんです。
クライアントさんに「安くてうまい、煙モクモクなお店があるから」と
ランチタイムに連れて行って頂きました。
どのお肉もお値打ち価格!
しかも、美味しい!
「タレ」も甘めでニンニクが効いていて、ご飯に合う!合う!
午後からの仕事が出来ないくらいお腹PONPONになりました。

2025/01/26
【26】これまでと、これから、そして今  
関西で言えば、姫路城から大阪城まで。
関東で言えば、東京から小田原まで。
両者ともに100km。

ここ数年で、
ボクの新たな趣味のひとつになりつつあるものが、
この100kmという長距離を歩く
「ウルトラウォーキング大会」
に出場することなんです。

これまで

過去11回、
こんな大会に出場しました。


大会主催者によって
ウルトラウォーキングと言ったり、
エクストリームウォークと言ったり、
呼称はあれこれあるんですが、
要は、定められた制限タイム内に
100kmを歩き通すってこと。

制限タイムは
大会によって異なりますが、
だいたい24〜26時間。

仮に、
朝9:00に姫路城を出発したら、
翌朝9時〜11時までに大阪城へゴール
しないといけません。

富士山一周大会は
125kmと距離も長く、
登り区間も多いので
32時間制限と長丁場です。

これから

これからは、こんなプランを立てています。

参加費まで書いてありリアル(笑)

今年の最大の目標は
去年リタイヤした富士山一周125km
を完歩することです。

が、その前月に、
超ドヘンタイな大会を
見つけてしまいました。

琵琶湖一周200km💦

未知の領域です🚀👽
しかし、これを完歩出来れば、
富士山一周125kmのアップダウン地獄も
克服出来そうな気がします。

これまでと、これからと

ボクは出場した大会ごとに
PC内にフォルダ分けをして
反省点と改善点を残すようにしています。

結果の分析、とくにリタイヤした大会は
得るもの、学ぶものが多いです。
過去の出来事は未来への大切なツールだと
考えています。

他方、これから出場する新たな大会については、
主催者が公表しているコースマップで予習をします。
想定タイム、難所、休憩のタイミングなどを
エクセルにまとめ、そして、
A3サイズに拡大コピーしたマップに
それらの情報を赤ペンで書き込みまくります。

さらに、時間が許せば現地まで行って、
難所となる区間を実際に歩き、予習しておきます。
ドラッグストア、コンビニの場所を
あらかじめ知っておくという意味もあります。
(山間部は特に重要)

そして、今

「今」という時間は、
「これまで」で得た経験や反省材料をもとに、
「これから」やってくる大会を想定して、
「行動すること」が大切だと考えています。

過去にばかり囚われて
今を過ごすのは勿体無いです。

未来にばかり意識を向けても
行動を伴わない夢想家では
意味がありません。

大好きな斉藤ひとりさんの言葉を借りれば
「この星は行動の星」です。

過去を活かし、
具体的な未来に向けて
今という時間を「行動」に充てること。

ウルトラウォーキングだけではなく、
ビジネスにも全く同じことが言えそうです。


2025/01/25
【25】利益は出ているのにどうしてお金が残らないの?(勘定合って銭足らず)  

決算書や試算表では利益が出ているのに、お金は残っていない・・・。

しかも、お金はナイというのに、
利益が出ているから、という理由で
法人税や所得税を払わないとイケナイってか!!


どうも解せない・・・。

こういったご経験・ご感想を持っておられる方は
結構多いのではないかと思います。

この「どうも解せない」という感情は、
「損益法」という考え方と
「財産法」という考え方との【違い】に
その端を発します。

損益法の代表例
会社が払う法人税や個人事業主が払う所得税です。

法人税法や所得税法は
売上から経費を差し引いた利益に対して
課税する仕組みになっています。

よって、極端な話、
100億円の売上があったとしても、
その売上の全額がツケ(売掛金といいます)になっていて、
お客さんからまだ支払ってもらっていない場合は、
計算上としては利益がドン出ていても、
手許にお金はありません。

これに対し、財産法の代表例は「相続税」です。
相続税は、死亡時の資産(現預金や不動産など)から
債務(借金など)を差し引きした「正味の財産」に対して
課税されます。
(基礎控除などの存在は説明の簡便上、割愛します)

よって、
大豪邸に住んでいても
多額の借金を背負っていれば、
相続税はかからないか、
あるいは、極めて少額となります。
つまり、
「実際の財布の状況を見る」というのが財産法です。

ですから、
「利益が出ているのになんでこんなにお金が残っていないのだろう?」
と思われる方は、
肌感覚としては「財産法」で考えてしまっているので、
法人税や所得税が準拠する「損益法によって算出された利益」が
しっくりきていないのです。

「勘定合って銭足らず」が起こる原因

まず、売掛金や受取手形(電子記録債権)の存在が挙げられます。
売上代金が掛けですぐもらえなかったり、
受取手形(電債)により数か月先にならないと入金されなかったりすると、
売上は計上されて利益は出ているのにお金はナイ状態になります。

逆のことも言え、仕入れ代金をすぐに支払わず、ツケにしてもらったり、
あるいは支払手形(電子記録債務)を振り出して支払いを先延ばしにすると、
仕入と言う経費は発生してその分利益は減少するのに、お金は減っていません。

2点目に借入金の返済の存在です。
借入金は貸借対照表の「負債の部」における
代表的な勘定科目の1つですが、
借入れをしたときに売上にはならないように、
返済した時も経費ではありません。
あくまでも、借入によって(お金と共に)負債が増え、
返済によって(お金と共に)負債が減少する、ということなのです。

よって、仮に現金商売だとして、
つまり、売上も仕入・経費もカケ取引のない現金取引だったとして、
その場合に1か月の利益が100発生したとしも、
借入返済を80すれば、お金は20しか残りません。
しかし、損益計算上の利益は100のままです。

逆に言えば、売上がゼロの月であったとしても、
その月に銀行から100の借入をすれば、
利益は一切計上されていないのに
お金は100増えます。

3点目は、個人事業主の場合の話ですが、
「事業主貸」という存在です。
事業主貸の代表例は「生活費」です。
生活費は経費にはなりませんから、
損益計算書には出てきません。
(貸借対照表の資産の部に登場します)
よって、利益が100しか出ていないのに、
生活費を80出すとお金は20しか残りません。

4点目は、法人契約の生命保険の資産計上額です。
全額損金タイプの保険であれば
経費の額と出ていくお金の額は一致しますが、
解約返戻金があるタイプの定期保険などにおいては、
全額が経費に落ちず、
「6割資産計上、4割損金」という具合で、
経費に落ちる額と実際にお金が出ていく額とが一致しません。
つまり、お金としては100出ていったのに、
経費としては40しか計上されない、ということです。

5点目としては、固定資産の取得が挙げられます
仮に500万円の営業車をキャッシュで購入した場合、
出ていくお金は500なのに
減価償却費として経費計上される金額は
耐用年数のうちの1年分です。
耐用年数が経過しないと償却(経費化)できません。
(なお、土地は償却できないので、1円の経費にもなりません)

これら5点以上にも、
前渡金・貸付金・立替金・仮払金・保証金などのように、
お金は出て行っても、損益計算上の経費とならないものが
実務上の取引においては多々あります。

いかがでしょうか?
「利益は出ているのに、なんでお金は残っていないの?」
という悩み・疑問をお持ちの方は、
こういう視点からも決算書や試算表を
見直してみてくださいね。


【最後に言わせてチョーダイ】
「キャッシュフロー計算書」が重視されるのは、
このような<利益とお金の動きの不一致>の原因を
探るためでもあります。
しかし、キャッシュフロー計算書が分からなくても、
ご紹介したようなポイントを知っておくだけでも、
利益は出ているのになんでお金が無いの???
ってモヤモヤは大幅に軽減されますよ。

2025/01/24
【24】~相続税~ 小規模宅地等の特例(家なき子特例)  

土地の評価額、最大80%OFF

相続で子に居宅を引き継ぐとき、
子は既に別居して生計を別にしているが、
子の家が「持ち家」ではない場合、

居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、
「小規模宅地等の特例」を適用して

土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して
相続税の負担を軽減することができます。

いくつか種類のある「小規模宅地の特例」の中でも、
この制度は、一般に「家なき子特例」と呼ばれ、
子に限らず親族に適用することができます。

◆被相続人の要件

(1)被相続人に配偶者がいないこと。

(2)相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。


◆取得者の要件

(1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。

(2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。

(3)相続開始前3年以内に、日本国内にある「下記の家屋」に居住したことがないこと。

  •  自己が所有する家屋
  •  自己の配偶者が所有する家屋
  •  自己の三親等内の親族が所有する家屋
  •  自己と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋


(4)相続開始時に、自己が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

(5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。


◆老人ホームに入居の場合

 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、

  •  相続開始の直前において要介護認定や要支援認定等を受けていたこと
  •  老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと
  •  建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないこと

 以上のの要件を満たすときは、
 入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、
 先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。

◆孫に遺贈することもできる

 この「家なき子特例」は
 被相続人の親族に適用されますので、

 子に既に持ち家がある場合は
 持ち家のない孫に居宅を遺贈し、

 先に掲げた要件を満たすときは、
 特例の適用を受けることができます。

 なお、孫は相続人ではないので
 相続税は2割加算となります。

 孫世帯の生活設計と合致すれば
 居宅を承継させる有効な方法
 となるかもしれません。

【写真:富士山にて】
一歩一歩、自分のチカラで。
仲間と励まし合って。
キツイけど、楽しんで。
富士山はボクの人生を大きく変えてくれた
先生のような存在です。

2025/01/23
【23】(法人様向け)3月決算前に確認しておきたい、節税対策のいろいろ  
もうすぐ3月を迎えようとしています。
3月と言えば法人決算。

今日は「法人の節税対策のいろいろ」と題して
一例をご紹介させて頂きます。


【ご注意】
本稿は、一般的な節税方法を簡潔にご紹介することを目的としておりますので、
適用の可否や節税効果の有無を担保するものではありません。
よって、当方は一切の責任を負いかねますこと、あらかじめご了承下さい。
なお、実務上の具体的な適用については顧問税理士・税務署にご相談下さいませ。





◆ 経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入

年払いで240万円までを損金にすることができます。

加入資格は次のとおりです。

https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html


年払いをする場合の注意点として、

前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに

「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。

https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html


なお、オンラインでの手続きも可能です。

https://kyosai-web.smrj.go.jp/online/describe/index_03.html


◆ 決算賞与の支払い

期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、

翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、

当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。

この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、

要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。


◆ 社会保険料の未払い計上

社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、

会社と従業員が折半して負担していますが、

その支払いは会社が翌月にまとめて行います。

このとき、会社の負担分については、

未払い計上(損金計上)することができます。

ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の

会社負担分は未払い計上できませんので、

ご注意ください。


◆ 固定資産税の未払い計上

固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に

算入することができます。

すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。

まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。


◆ 非常勤役員への役員退職給与

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、

実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。

なお、役員退職給与の損金への算入時期は、

原則として、株主総会の決議等によって、

退職金の金額が具体的に確定したときとなります。


◆ 常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。


◆ 福利厚生費を計上する

期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、

その旅費は福利厚生費として計上できます。

ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、

源泉徴収の対象になってしまいます。

これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



◆ 広告宣伝費を使う

たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。

ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の

システム構築費などは除かれます。

なお、期末までに完成していることが必要です。


◆ 固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却

期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、

売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。


◆ 棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上

一定の要件を満たす前提はありますが、

これらの評価損の計上ができる場合があります。

棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm


有価証券の評価損

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm


固定資産の評価損

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm



◆ 含み損のある有価証券の売却

含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。


◆ 期末までに終了できる修繕を行なう

この修繕の内容が

・ 通常の維持管理

・ 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用

のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。

現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。


◆ 10万円以上30万円未満の器具備品などの購入

青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。

1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、

1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。

なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、

期末までに事業で使用を開始すれば、

金額の上限なく全額を損金として計上できます。


◆ 事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費

通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、

事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、

かつ、経常的に消費するものは

購入日の属する事業年度の損金として計上できます。

未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。


◆ 貸倒損失の計上

回収できないことが明らかである不良債権があるならば、

貸倒損失として、当期の損金となります。

1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が期末日までに、

債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、

貸倒損失を計上することができます。


◆ 生命保険への加入

支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。

「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。

黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。


◆ 新商品等を発明する試験研究を行う

新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、

試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。

他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。

さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、

法人税の税額控除の対象にもなります。


◆ 家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う

期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、

本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm


◆ 決算月の変更(前倒し)

期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、

決算月を前倒しにすることを検討しましょう。

多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。

手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。


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