1. 減価償却費の特例とは?
このとき、「10万円」は
通常取引されている単位で判定します。
例えば、
では、9万円のパソコンと5万円のプリンターとを
同時に購入した場合はどうでしょうか?
この場合、
同時に買った物(パソコンとプリンター)が
「一体利用される物かどうか?」
「一体でないと機能しない物かどうか?」
によって判断します。
上記の例の場合、
9万円で買ったパソコンが
他のプリンターと組み合わせ可能であれば、
同時に購入した5万円で買ったプリンターとは
別個の取引の単位とみなされます。
しかし、
初めてパソコンとプリンターを購入した場合は
両者一体で機能する物と考えられますから、
合計額(14万円)によって判断する必要があり、
これが10万円以上であれば、固定資産計上となります。
※なお、例外として、
10万円未満の固定資産でも、
すぐに他人に貸し付けて賃貸料を取るものは、
耐用年数に渡って減価償却することになります。
個人事業主と資本金が1億円以下の法人であれば、
10万円以上30万円未満の固定資産は一度に経費に計上できます。
これを「少額減価償却資産の特例」と呼ぶのですが、
この特例は【1年間で合計300万円まで】しか適用することができません。
③ 10万円以上20万円未満の固定資産について
10万円以上20万円未満の固定資産は、
「一括償却資産の特例」を適用すれば
3年間で均等に償却することができます。
例えば、
1台18万円のパソコンを購入したときには、
毎年6万円(=18万円÷3年)を
減価償却費として計上していきます。
この一括償却資産の特例は
1年間で適用できる上限金額が定められていません。
そのため、1年間で購入した一括償却資産の合計金額が
何百万円となったとしても、それぞれ3年間で償却できます。
※さらに、一括償却資産の特例は、
通常の減価償却費のように、
年の初月以外の途中月に購入しても「月数按分」は不要です。
2.一括償却資産の特例を使う理由とは?
では、1台18万円のパソコンを購入した場合はどうでしょうか?
多くの人は、
「3年間かかる一括償却資産の特例ではなく、
1年で300万円という上限規制に余裕があるのであれば、
少額減価償却資産の特例の方がいいのじゃないか?」
と考えるかもしれません。
ところが、少額減価償却資産の特例を適用するときには
注意点もあるのです。
それは、毎年1月1日時点で10万円以上の
構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を所有していると、
1月中に「償却資産の申告書」を市町村に提出する必要があり、
かつ、固定資産税を支払う義務が生じます。
しかし、
一括償却資産として区分されたものは
10万円以上の固定資産であったとしても、
この申告対象から除かれるのです。
確かに、一括償却資産の特例を選択すれば、
所得税や法人税はかかりますが、
計上できる経費は同じです。
一方、少額減価償却資産の特例を選択した固定資産は
決算書には計上されていませんが、
「償却資産の申告」には記載して固定資産税の対象となります。
この固定資産税の税率は1.4%です。
例えば、少額減価償却資産の特例の上限金額である300万円に1.4%をかけると
1年間で42,000円の固定資産税がかかることになります。
3. どちらを選択すべきなのか
そこで、購入した固定資産に対して
少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例の
どちらを適用すべきか判断する必要があるのですが、
そのポイントがあります。
まず、利益が赤字になるならば、
減価償却の期間が3年間となる一括償却資産の特例を選択すべきです。
次に、利益が黒字になるならば、
固定資産税はそこまで高くないため、
少額減価償却資産の特例を選択すればよいでしょう。
最後に、利益は黒字で、かつ、少額減価償却資産の特例
の上限金額である300万円を超えて固定資産を購入した場合です。
このときは、パソコンにインストールするソフトウェアなどの
無形固定資産には固定資産税がかからないため、
優先的に少額減価償却資産の特例を適用していくのがコツです。


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相続で子に居宅を引き継ぐとき、
◆被相続人の要件
(1)被相続人に配偶者がいないこと。
(2)相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。
◆取得者の要件
(1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。
(2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(3)相続開始前3年以内に、日本国内にある「下記の家屋」に居住したことがないこと。
(4)相続開始時に、自己が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
◆老人ホームに入居の場合
相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、
◆孫に遺贈することもできる
この「家なき子特例」は
| もうすぐ3月を迎えようとしています。 3月と言えば法人決算。 今日は「法人の節税対策のいろいろ」と題して 一例をご紹介させて頂きます。 【ご注意】 本稿は、一般的な節税方法を簡潔にご紹介することを目的としておりますので、 適用の可否や節税効果の有無を担保するものではありません。 よって、当方は一切の責任を負いかねますこと、あらかじめご了承下さい。 なお、実務上の具体的な適用については顧問税理士・税務署にご相談下さいませ。 ◆ 経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入 年払いで240万円までを損金にすることができます。 加入資格は次のとおりです。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html 年払いをする場合の注意点として、 前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに 「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html なお、オンラインでの手続きも可能です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/online/describe/index_03.html ◆ 決算賞与の支払い 期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、 翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、 当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。 この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、 要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。 ◆ 社会保険料の未払い計上 社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、 会社と従業員が折半して負担していますが、 その支払いは会社が翌月にまとめて行います。 このとき、会社の負担分については、 未払い計上(損金計上)することができます。 ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の 会社負担分は未払い計上できませんので、 ご注意ください。 ◆ 固定資産税の未払い計上 固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に 算入することができます。 すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。 まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。 ◆ 非常勤役員への役員退職給与 いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、 実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。 なお、役員退職給与の損金への算入時期は、 原則として、株主総会の決議等によって、 退職金の金額が具体的に確定したときとなります。 ◆ 常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。 ◆ 福利厚生費を計上する 期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、 その旅費は福利厚生費として計上できます。 ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、 源泉徴収の対象になってしまいます。 これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm ◆ 広告宣伝費を使う たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。 ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の システム構築費などは除かれます。 なお、期末までに完成していることが必要です。 ◆ 固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却 期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、 売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。 ◆ 棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上 一定の要件を満たす前提はありますが、 これらの評価損の計上ができる場合があります。 棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm 有価証券の評価損 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm 固定資産の評価損 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm ◆ 含み損のある有価証券の売却 含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。 ◆ 期末までに終了できる修繕を行なう この修繕の内容が ・ 通常の維持管理 ・ 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用 のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。 現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。 ◆ 10万円以上30万円未満の器具備品などの購入 青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。 1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、 1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。 なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、 期末までに事業で使用を開始すれば、 金額の上限なく全額を損金として計上できます。 ◆ 事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費 通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、 事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、 かつ、経常的に消費するものは 購入日の属する事業年度の損金として計上できます。 未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。 ◆ 貸倒損失の計上 回収できないことが明らかである不良債権があるならば、 貸倒損失として、当期の損金となります。 1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が期末日までに、 債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、 貸倒損失を計上することができます。 ◆ 生命保険への加入 支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。 「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。 黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。 ◆ 新商品等を発明する試験研究を行う 新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、 試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。 他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。 さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、 法人税の税額控除の対象にもなります。 ◆ 家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う 期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、 本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm ◆ 決算月の変更(前倒し) 期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、 決算月を前倒しにすることを検討しましょう。 多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。 手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。 |
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